敷金(賃貸住宅)トラブル110番
主催:埼玉弁護士会,埼玉司法書士会 チラシはこちら⇒ H.27 賃貸トラブル110番.pdf
賃貸住宅退去時の敷金精算等の様々なトラブルについて、法律の専門家である弁護士・司法書士による無料電話相談を行います。
敷金を返してくれない,高額な原状回復費用を請求された,借家の鍵を無断で交換された,無断で家財を借家外に搬出されたなどのケースについての相談に対応します。
これらを実施することにより、賃貸住宅やアパートにおけるトラブルの未然防止や早期解決に寄与しようとするものです。
1 開催日時
平成27年4月11日(土)、12日(日) 午前10時から午後4時まで
2 内容
敷金や賃貸借についての専門的な法律相談に対して弁護士並びに司法書士が電話で対応します。
3 電話番号 048(872)5055
なお、この電話番号は相談日のみの設置のため、相談日以外は通じません。
相談料は無料ですが、通話料については相談する方の負担となります。
暮らしとこころの総合相談会 in ちちぶ が開催されます。
秩父市,秩父保健所,秩父地域自殺予防対策委員会が共催する相談会です。
法律・債務・相続・生活・家族・失業・心のお悩み,等々の総合相談会です。
ご相談内容は問いません。
どのようなご相談にも,相談内容に応じた専門家が対応します。
最近気が晴れない,元気が出ない,やる気が起きない,死にたい,等の「心の健康」に関する相談もできます。
悩み事のある方はお気軽にご相談ください(秘密は厳守されますのでご安心ください。)。
と き 平成26年12月13日(土) 午前11時〜午後3時(受付10時30分〜)
ところ 秩父保健センター (秩父市永田町4番17号,駐車場あり)
内 容 弁護士・司法書士・社会福祉士・精神保健福祉士・臨床心理士・保健士等の専門家による個別相談
参加費 無料
申込み 12月1日(月)〜12月12日(金)の平日(午前10時〜午後5時)
ご相談の予約は、「暮らしとこころの総合相談会事務局」へ 電話 048‐782‐4675
なお,予約なしでも相談することができます。当日相談会場へお越しください。
パンフレットはこちら ⇒ 暮らしとこころinちちぶ 表.pdf
暮らしとこころinちちぶ 裏.pdf (26.10.8)
一般社団法人 社会的包摂サポートセンターは,「生活の困窮」「心の悩み」「暴力被害」「仕事」「自殺願望」などの幅広いお悩みを,無料で電話相談できる「よりそいホットライン」を,平成24年3月11日から全国的にスタートしました。
「よりそいホットライン」は,どんな人の,どんな悩みも寄り添って,一緒に解決する方法を探していく電話相談窓口です。
どなたでもお悩み相談ができる電話です。相談料はもちろん,通話料もかかりません。
生活の悩み,仕事の悩み,不安や死にたいといった心の悩みなど,どんな悩みにでも対応します。
この電話相談事業は,「一人にしない」「社会から切り離さない」ことを目指した取り組みで,厚生労働省社会援護局の補助金を受けた事業です。
秘密は厳守されます。
だれにも言えない悩みや問題を抱えている方,どうぞ電話をしてみてください。
電話番号は 0120−279−338です。
寄りそいホットラインの詳細(HP)は こちら です。 (24.5.7)
埼玉司法書士会主催 クレジット・サラ金無料相談会
予約が必要です。
消費者金融などからの借入れでお悩みの方,埼玉司法書士会所属の司法書士による無料相談です。
日時:毎月第4土曜日
時間:いづれも13〜16時
場所:埼玉司法書士会 浦和・熊谷・越谷・所沢の各相談センター
予約・お問合せ:次の各相談センター です。
浦和相談センター | 048−838−7472 |
熊谷相談センター | 048−521−9107 |
越谷相談センター | 048−962−0226 |
所沢相談センター | 04−2931−8880 |
当事務所の司法書士も熊谷相談センターの相談担当員になっております。
埼玉司法書士会のホームページもご覧下さい。
埼玉司法書士会主催 司法書士による法律・登記・成年後見相談会(無料)
予約が必要です。 浦和,越谷,熊谷,所沢 の各相談センターにて行っております。
詳細は埼玉司法書士会ホームページをご覧ください。
暮らしとこころの総合相談会 開催
主催:埼玉県 詳細はこちら
共催・実施協力:さいたま市/埼玉弁護士会/埼玉司法書士会/夜明けの会/(福)埼玉いのちの電話/(特非)ほっとポット
健康問題,生活,多重債務,こころ,失業,労働,住まいなどの相談専門家として,弁護士,司法書士,精神保健福祉士,臨床心理士,保険師,社会福祉士,民間団体などが直接相談に応じる包括総合支援相談会です。ご相談内容により,その道の専門家がお話をお聞きいたします。
さまざまな生活面の問題やこころの健康について悩んだら,相談に行ってみましょう。
ご相談は無料です。
予約も不要です。直接相談会場へお越しください。
日時 : 毎週木曜日 15:00〜19:00
場所 : JACK大宮5階 集会室
内容 : 法律相談(多重債務・労働・失業など)・生活相談・こころの相談など
予約・お問合せ : 048−782−4675 暮らしとこころの相談会事務局 (27.4.13)
欠陥住宅による損害賠償請求であらたな判断基準 (最高裁判決)
建物に欠陥が見つかった場合,どの程度なら設計・施工業者に損害賠償を請求できるのか。
この点が争われた訴訟の差し戻し後の上告審判決で,平成23年7月21日最高裁第一小法廷は,「現状では危険がなくても,放置すれば将来的に住人らの生命や身体,財産に危険が生じる程度で足りる」とする判断基準を示しました。
最高裁が同じ訴訟で2007年に示した「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償を認める」という基準をより具体化したもので,欠陥住宅による被害を幅広く救済する内容です。
判決は,賠償が認められる具体例も提示しています。放置した場合に鉄筋の腐食,劣化やコンクリートの耐力低下で建物の倒壊につながるような構造上の欠陥のほか,外壁がはがれて落下したり,漏水,有害物質の発生で住人の健康を害したりするケースなどを挙げています。ただ,建物の美観や住人の居住環境の快適さを損なう程度では該当しない,としています。
また,建物の所有者が,当該建物を第三者に売却するなどしてその所有権を失った場合であっても,その際,修補費用相当額の補填を受けたなど特段の事情がない限り,一旦取得した損害賠償請求権を当然に失うものではないとして,現に所有権を有していないかつての所有者にも損害賠償請求権を認めています。 (23.7.22)
弁護士懲戒請求制度の本質と刑事弁護活動の性質 (最高裁判決)
平成23年7月15日,最高裁第二小法廷は,橋下徹弁護士がテレビ番組内で,いわゆる光市母子殺害事件における被告弁護団の弁護活動に対して,視聴者へ弁護士懲戒請求を呼びかけた事件についての違法性の判断をしました。
裁判所は,「第1審原告らは,社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって,その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。」とし,また補足意見においても,弁護士における刑事弁護活動についても公の批判に対して決して聖域というものはなく,弁護士懲戒請求の対象となりうると判示しました。その上で,橋下弁護士が行った呼びかけ行為については,名誉棄損にも不法行為にも当たらないと判断しました。
この最高裁の判断は,弁護士の懲戒請求制度と刑事弁護活動における意義と本質について根本から問い直し,弁護士は,刑事弁護と言えども世間の批判に対してはきちんと答えていかなければならないとして,これまでの弁護士業界における固定観念を根本から覆すものでありとても興味深い判決です。 (23.7.19)
⇒ H23.7.15 最高裁 弁護士懲戒請求関連判決.pdf
賃貸の更新料は原則有効 (最高裁判決)
平成23年7月15日,最高裁第二小法廷は,賃貸借契約における更新料特約につき,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないとして,原則有効であると判断しました。
東日本大震災被災者の銀行ローン債務免除を求める緊急集会
〜銀行の貸し手責任を問う会,全国クレジット・サラ金問題対策協議会〜
被災者が直面している「銀行ローン」等の金融債務について,この負担を免除又は軽減するための対策を提案し,これらの立法化について考えて行きます。
日 時 : 平成23年6月11日(土) 13:30〜17:00
場 所 : 中央大学駿河台記念館670号室 (JR御茶ノ水 徒歩3分)
参加費 : 500円
問合せ : 椎名麻紗枝法律事務所 03−3581−3912
パンフレットはこちら⇒ 銀行ローン免除集会.pdf
敷引特約,敷引額が高額に過ぎなければ有効 (最高裁)
平成23年3月24日,最高裁第1小法廷は,賃貸借契約における敷引特約につき,不当に高過ぎなければ有効であると判断しました。
この判決は,いまだ最高裁にて判断されていない更新料訴訟について,何らかの影響があるのでしょうか…。
(22/3/25)
各地の武富士110番のお知らせ
〜武富士の責任を追及する全国会議〜
【お知らせ】
武富士の責任を追及する全国会議では、直通電話を開設しました。
電話番号は、047−360−2123です。
受付時間は、月曜〜金曜の10〜17時です。
全国からご相談の電話をお受けして、各地の弁護士無料相談をご紹介します。(2011/1/25)
また,全国各地で武富士110番を次のとおり実施します。
■山形県:山形さくらんぼの会 2月1日(火)18:00〜20:00
問い合わせ 023-633-9353 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tohoku.html#yamagata
■岩手県:宮古民商ウミネコ道場 2月1日〜2月4日 13:00〜21:00
問い合わせ 0193-63-1346 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tohoku.html#iwate
■宮城県:みやぎ青葉の会 2月1日〜2月4日 13:00〜16:00
問い合わせ 022-711-6225 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tohoku.html#miyagi
■群馬県:桐生ひまわりの会 2月2日〜2月4日 10:00〜17:00
問い合わせ 0277-55-1400 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kanto.html#gumma
■埼玉県:夜明けの会 2月1日〜2月4日 10:00〜18:00
問い合わせ 048-872-8055 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/syutoken.html#saitama
■埼玉県:さやま・あすなろ会 2月1日〜2月4日 10:00〜18:00
問い合わせ 電話相談 0429-55-6717 面接相談 0429-55-2663
http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/syutoken.html#saitama
■東京都:太陽の会 2月1日〜2月4日 13:00〜18:00
問い合わせ 03-5207-5520 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/syutoken.html#tokyo
■愛知県:愛知かきつばたの会 2月1日〜2月2日 10:00〜16:00
問い合わせ 052-916-9131 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tokai.html#aichi
■三重県:三重はなしょうぶの会 2月1日〜2月2日 10:00〜16:00
問い合わせ 059-326-3856 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tokai.html#mie
■福井県:福井まんさくの会 2月1日〜2月3日 13:00〜18:00
問い合わせ 0776-88-0121 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/hokuriku.html#fukui
■京都府:平安の会 2月5日 10:00〜18:00
問い合わせ 075-212-2300 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kansai.html#kyoto
■奈良県:奈良若草の会 1月30日 10:00〜16:00
問い合わせ 0742-25-0525 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kansai.html#nara
■大阪府:いちょうの会 2月7日〜2月8日 10:00〜16:00
問い合わせ 06-6361-0546 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kansai.html#osaka
■和歌山県:和歌山あざみの会 2月3日 10:00〜21:00
問い合わせ 073-424-6300 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kansai.html#wakayama
■兵庫県:尼崎あすひらく会 2月1日〜2月4日 10:00〜17:00
問い合わせ 06-6426-7243 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kansai.html#hyogo
■広島県:広島つくしの会 2月1日〜2月4日 13:00〜17:00
問い合わせ 082-221-6433 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tyugoku.html#hiroshima
■広島県:福山つくしの会 2月1日〜2月4日 13:00〜17:00
問い合わせ 084-924-5070 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tyugoku.html#hiroshima
■広島県:呉つくしの会 2月1日〜2月4日 13:00〜17:00
問い合わせ 0823-22-7265 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tyugoku.html#hiroshima
■広島県:尾道つくしの会 2月1日〜2月4日 13:00〜17:00
問い合わせ 0848-23-8229 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tyugoku.html#hiroshima
■広島県:三次つくしの会 2月1日〜2月4日 13:00〜17:00
問い合わせ 0824-63-3460 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/tyugoku.html#hiroshima
■香川県:高松あすなろの会 2月1日〜4日 10:00〜17:00
問い合わせ 087-897-3211 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/shikoku.html#kagawa
■愛媛県:松山たちばなの会 1月31日〜2月1日 10:00〜16:00
問い合わせ 089-926-7500 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/shikoku.html#ehime
■徳島県:藍の会 2月1日 10:00〜16:00
問い合わせ 090-9550-5226 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/shikoku.html#tokushima
■福岡県:ひこばえの会 2月1日〜2月4日 13:00〜17:00
問い合わせ 092-761-8475 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kyusyu.html#fukuoka
■沖縄県:沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会 2月1日〜2月8日 13:00〜17:00
問い合わせ 098-836-4851 http://www.cre-sara.gr.jp/kamei/kyusyu.html#okinawa
全国のサラ金被害者団体の問い合わせ先は、こちらからご確認ください。
http://www.cre-sara.gr.jp/kamei.html (23.1.29)
武富士の責任を追及する全国会議
〜命の過払い金を返せ!武井一族の責任追及を〜
武富士の会社更生手続が進んでいます。これは債権者200万人・総額2兆円の過払金を踏み倒す会社ロンダリングともいえます。一方、創業者の武井一族は武富士の経営で数兆円とも言われる莫大な資産を築きながら、その責任は不問に付されつつあります。私たちは、このような不正義を決して許していけません。一人一人が声を上げて、矛盾に満ちた社会を変えていきましょう!
詳細は ⇒ http://blog.livedoor.jp/takehuji/ (22.12.14)
武富士への債権届出期間の公表,武富士会社更生手続きQ&A(武富士)
平成22年10月31日,東京地方裁判所は(株)武富士に関して,更生手続の開始決定を行いました。
武富士に対して過払金が発生している方は,平成23年2月28日までに,同社に対して所定の方法により債権届出をしてください。
債権届出の方法(武富士HP)
⇒http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_3.pdf
また,武富士の会社更生手続きにより,これまで同社に対してATMにより返済していた方について,返済状況等に変化が生じているようです。
詳しくは,「会社更生手続に関するQ&A」(武富士HP)によりご確認ください
⇒http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/101031_4.pdf
(22.11.1)
武富士の経営破綻 Q&A
株式会社武富士は,平成22年9月28日に東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立を行い,同日付で裁判所から発令された保全管理命令により,保全管理人が選任されました。
今後は保全管理人が株式会社武富士のの事業経営および財産処分に関する一切の権限を有することになります。
今後の会社更生手続き,過払い金の取り扱い,債権者説明会等に関するQ&Aが武富士HPに掲載されています。
なお,武富士他,他の消費者金融に関する債務の整理や過払い金返還請求についてのお問合せは,お近くの弁護士や司法書士へご相談ください。 (22.10.1)
武富士110番 開催のお知らせ! (22.10.4)
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会並びに各地の被害者の会において,武富士110番を実施いたします。実施要項は下記HPでご確認ください。
⇒武富士110番 (全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会)
なお,当司法書士事務所においても,武富士無料相談を実施いたしております。
日本振興銀行の破綻と今後の業務について 〜金融整理管財人からのお知らせ〜
日本振興銀行は、9月10日、金融庁より預金保険法に基づく「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」を受けました。
これを受け同日、預金保険機構が金融整理管財人に就任いたしました。
日本振興銀行の預金は、預金保険法に基づいて、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。預金保険で保護される範囲を超える部分の預金については、当行の財産の状況に応じて弁済されます。
日本振興銀行にかかる下記の情報を掲載しております。
ご覧になりたいタイトルをクリックしてください
公表資料「日本振興銀行の経営破綻と今後の業務等について」(9月10日)
http://www.dic.go.jp/kanzai/kanzai6.pdf
お知らせ
http://www.dic.go.jp/kanzai/kanzai1.pdf
今後の預金の取扱いについて
http://www.dic.go.jp/kanzai/kanzai2.pdf
1千万円以内の定期預金の今後の取扱い
http://www.dic.go.jp/kanzai/kanzai3.pdf
お知らせ(融資の取扱いについて)
http://www.dic.go.jp/kanzai/kanzai4.pdf
名寄せのイメージ
http://www.dic.go.jp/kanzai/kanzai5.pdf
日本振興銀行に関するお問い合わせ先は以下の通りです。
<預金保険機構へのお問い合わせ>
9/10日(金)(24時まで)及び11日(土)・12日(日)(7時〜20時) 03-3212-6030
(13日(月)からは専用ダイヤルを設置する予定です。) 03-3212-6029
03-3212-6140
<日本振興銀行へのお問い合わせ>
音声応答(フリーダイヤル、本日より終日) 0120-911-607
預金について(フリーダイヤル、平日9時〜19時) 0120-722-237
融資について(フリーダイヤル、平日9時〜19時) 0120-733-327
(22.9/11)
地上デジタル放送に便乗した悪質商法に注意(国民生活センター)
国民生活センターより,地上デジタル放送移行につけ込んだ悪質商法による注意喚起に関する情報が掲載されています。
<主な悪質商法事例>
1 | 訪問販売業者が自宅にやってきて「総務省から派遣されてやってきた。アナログ放送が10年間延長できる工事を3000円でする」と勧誘された。 |
2 | 業者が高齢の母の自宅を訪問し、「地デジ普及のために3000円が必要。後日集金にくる」と説明された。その際、業者は連絡先の電話番号に総務省のコールセンターの番号を提示していた。 |
3 | 地デジ関係者を名乗る者が訪問し、「地デジの工事は9万円かかるが今なら5万円でできる」と言われ、現金で支払った。しかし、その後何の連絡もない。 |
4 | ケーブルテレビ関係の業者がやってきて「近くに大きなマンションが建つので電波が届かなくなり、来年から地デジが見られなくなる。来週近所でまとめて工事をするので今日中にケーブルテレビの加入契約をしてほしい」と迫られた。 |
<事実関係・対策>
1 | 地上アナログ放送は、2011年7月24日にすべての放送が終了します。アナログ放送を延長できる工事が行われることはありません。 |
2 | 行政機関や放送事業者が個人の自宅を訪問し、工事を理由に金銭を要求することは一切ありませんので、そのような要求をされたときは、はっきりと断ってください。 |
3 | 地デジ対応のために工事が必要かどうか、どのような工事が必要かは一概には言えません。せかされても、慌てて契約や支払いをせず、地デジを受信できているかどうかなど事実関係を十分確認してください。 |
4 | 高層建築物による受信障害の場合は、建築物の所有者や近所とも相談・確認をしてください。また、受信障害の対策はケーブルテレビのみとは限らないため、契約を急ぐことなく、慎重に判断してください。 |
なお,国民生活センターHPは こちら です。(22.8.11)
SFCJ・日本振興銀行・信託銀行110番の実施
日栄・商工ファンド対策弁護団では,下記日時に,経営破綻(はたん)した商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)の債権二重譲渡問題等に関し、二重譲渡により返済先や返済方法に困っている人などを対象にした無料電話相談「SFCG・日本振興銀行・信託銀行110番」を実施いたします。
日 時: 2010年7月31日(土)、8月1日(日) 10時〜16時
電話番号: 03-3572-4741
電話無料相談で、この問題に精通した弁護士が相談を担当します。 (22.7.30)
高額な施術の契約をせかす美容医療サービス についてのご注意 (国民生活センター)
国民生活センターより,美容医療サービスの販売方法や公告等に関する問題点が増加傾向にある旨の情報が掲載されています。
国民生活センターHPはこちら
事例としては,契約当事者が女性の場合では,医療脱毛,脂肪吸引,シミ取りなどの施術に関するものが,契約当事者が男性の場合では包茎手術に関するものが多いようです。
医療サービス機関側の行為としての問題点として,高価格・高料金,説明不足,勧誘が強引,虚偽説明,解約料が高い,解約拒否等が多く,また返金に関するトラブルも多いとの情報です。
これらには法的に問題となるケースも多々ありますので,業者側の言い分を鵜呑みにせず,弁護士や司法書士,消費者センター等へご相談ください。 (22.7.17)
SFCJ・日本振興銀行・信託銀行110番の実施
日栄・商工ファンド対策弁護団では,下記日時にSFCG・日本振興銀行・信託銀行110番を実施します
日 時: 2010年6月26日(土)、27日(日) 10時〜16時
電話番号: 03-3571-4930(代表)
電話無料相談で、この問題に精通した弁護士が相談を担当します。
SFCG等の商工ローン業者から借入をしていたところ、日本振興銀行等に債権譲渡がなされ、その後に信託銀行からも債権を譲り受けたので支払をして欲しいなどと請求を受けておられる方等に、その対処方法や対策についてご相談にのります。
その他,旧商工ローン関係での疑問やご不安をお持ちの方は,電話して聞いてみましょう。(22.6.24)
改正貸金業法・利息制限法の全面施行
改正貸金業法が6月18日に全面的に施行されます。
消費者金融やクレジットに借入がある方 大丈夫ですか?
改正貸金業法の全面施行は,あなたの生活に影響を与えるかも知れません!
今すぐお近くの司法書士会にご相談ください!!
主な改正点・注意点は こちら です(日本司法書士会連合会)。 (22.6.12)
6/6(日)日本振興銀行110番の実施
6月6日(日)に日本振興銀行110番を実施いたします。
(「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」様HPより抜粋ご紹介)
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/ ←詳細はこちらです。クリックしてください。
平成22年5月27日、金融庁は日本振興銀行に対し、業務停止を含む行政処分を行いました。行政処分の理由としては、法令遵守がなされていなかった等とされております。
経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCGから日本振興銀行(東京都千代田区)に譲渡された債権をめぐり、借り手の中小企業などが巻き込まれるトラブルが相次いでいるとして、日栄・商工ファンド対策全国弁護団(団長・木村達也弁護士)は4日、電話で無料相談に応じる「日本振興銀行110番」を6日に行うと発表しました。
そこで、同弁護団では所属しております弁護士による電話による無料相談を実施いたします。
日時:平成22年6月6(日) 正午〜午後4時
方法:電話による110番(TEL:03-3572-3545)
対象:日本振興銀行から借入れをされている方、あるいは過去に借入をされていた方。日本振興銀行から借入金の返済を求められている方等、日本振興銀行をめぐる問題を抱えておられる方
なお、この電話無料相談は当日限りのものです。また、秘密は厳守致します。(22.6.4)
マンション家賃更新料支払条項 無効判決(大阪高裁)
平成22年5月27日大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決が出ました。
京都市北区の賃貸マンションの家主が、更新料を支払わない借り主に10万6000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁でありました。紙浦健二裁判長は「更新料は賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」として、請求を棄却した1審京都地裁判決を支持、家主側の控訴を棄却しました。
借り主側の代理人によると、高裁が更新料を無効と判断したのは3例目です。有効とした判決も1例あり、判断が分かれています。
最終的な判断は最高裁に委ねられることになりそうです。
判決文はこちら ⇒ 平成22年5月27日大阪高裁判決(PDF形式)
(「京都敷金・保証金弁護団」様HPよりご紹介) (22.5.29)
改正貸金業法に関する内閣府令の改正案の公表(金融庁)
金融庁は4月26日、6月18日に完全施行する改正貸金業法の激変緩和措置を盛り込んだ内閣府令改正案を公表しました。借り手が段階的に返済するための借り換えを促すことなどが柱です。
同法の完全施行で、消費者金融など貸金業者の融資総額を借り手の年収の3分の1以下に抑える「総量規制」が導入されるため、利用者が返済に窮して混乱するのを防ぐのが狙いです。
5月25日まで意見を募集します。
総量規制により、既に借入残高が年収の3分の1を超えている利用者は、追加融資を受けられなくなります。このため、返済期間を延長して毎月の返済額も少なくなるローンへの借り換えを促進します。個人事業主に対しては、安定的な事業収入も「年収」と認め規制を緩めます。また、民間非営利団体(NPO)バンクの貸し付けは、低金利などの要件を満たせば、総量規制の適用から除外されます。
一方、専業主婦・主夫の借り入れには配偶者の所得証明書や同意書が必要となる措置に変更はありません。消費者金融や大手クレジットカード会社は原則、専業主婦・主夫への貸し付けを取りやめる方針のようです。
詳細は,金融庁ホームページをご覧ください。 (22.5.7)
国民生活センターから次の情報が掲載されてます。
・ 高齢者をねらう, 短歌・俳句の新聞掲載への電話勧誘商法に注意
・ 「絶対に儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意
あやしげな商法が横行しています。十分ご注意ください。(22.4.17)
振り込め詐欺救済法に基づく広告
預金保険機構より「振り込め詐欺救済法に基づく広告」がなされました。
振り込め詐欺などの犯罪行為において振込先として利用された預金口座等の検索システムもアップされています。 口座番号から簡単に検索できます。
なお上記検索システムの詳細・使い方はこちらです。
また,ゆうちょ銀行からも「振り込め詐欺被害者救済法に基づく被害回復分配金のお支払いについて」の広告がなされています。
振り込め詐欺の被害にあってしまった方はご覧ください。(22.4.2)
敷金(賃貸住宅)トラブル110番
主催:埼玉県,埼玉弁護士会,埼玉司法書士会 チラシはこちらです。
埼玉県が、埼玉弁護士会及び埼玉司法書士会の協力により、賃貸住宅退去時の原状回復費用に関する敷金精算等の様々なトラブルについて、法律の専門家である弁護士・司法書士による無料電話相談を行います。
また、敷金トラブルだけでなく、借家の鍵を無断で交換されたり、無断で家財を借家外に搬出されたという悪質な事例などについての相談にも応じています。
これらを実施することにより、賃貸住宅やアパートにおけるトラブルの未然防止や早期解決に寄与しようとするものです。
1 開催日時
平成22年4月24日(土)、25日(日)、5月8日(土)、9日(日)
午前10時から午後4時まで
2 内容
埼玉弁護士会、埼玉司法書士会の協力のもと、専門的な法律相談に対して弁護士並びに司法書士が電話で対応します。
3 電話番号 048(830)5480
なお、この電話番号は相談日のみの設置のため、相談日以外は通じません。
相談料は無料ですが、通話料については相談する方の負担となります。
4 窓口設置期間終了後の対応
県の相談機関が電話等による相談を受けます。なお、宅地建物取引業者が介在している場合には、開発指導課宅建相談・指導担当が国土交通省のガイドラインを参考に助言します。お問い合わせは、開発指導課宅建相談・指導担当へ 048(830)5488です。 (22.3.25)
日弁連(日本弁護士連合会)が,この度「債務整理事件処理に関する指針」を発表しました。
当司法書士事務所は同指針を全面的に支持いたします。
特に,3条(1)面談の原則(2)費用の説明(3)民事法律扶助の告知 を指針として明記したことは,法律家による多重債務者救済の本質をついたものであると考えます。 (22.3.24)
3月は自殺対策強化月間です。
現在自殺を考えられている方,身近に自殺しそうな人がいる方,
相談窓口はたくさんあります!
ひとりで悩まず相談してみましょう。
こ こ ろ の お 悩 み 相 談 窓 口 |
暮らしとこころの総合相談会(埼玉県) 埼玉いのちの電話(社会福祉法人 埼玉いのちの電話) 自殺予防いのちの電話(日本いのちの電話連盟) こころの健康相談統一ダイヤル(内閣府) いきる・ささえる相談窓口(都道府県相談窓口一覧) 働く人のメンタル・ポータルサイト こころの耳(厚生労働省) ひとりで悩まずにご相談ください(法務省人権擁護局) いじめ相談の窓口(文部科学省) 生きる支援の総合検索サイトライフリンク(NPO法人ライフリンク) |
貧困・生活保護に関する相談先は 「生活保護 等」のページをご覧ください。
なお,当事務所においても様々なお悩みについてお聞きいたします。
心のはけ口にしてください。無料です。 (22.3.10)
4月以降も当事務所にて無料お悩み何でも相談お受けいたします。(22.4.1)