相続土地国庫帰属制度

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和5年4月27日に施行されました。

この法律は、土地利用ニーズの低下により、山林や農地などの土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増加している背景があることから、これら土地の所有者の不明化や管理の不全化を防止する目的で創設されました。

特に、農村地や山岳地域などでは、代々祖父や父が農地や山林を多数所有してきた家系が多いものの、所有者に相続が発生した際、相続人においてこれら土地の所有を望まないケースが増えてきています。その理由として、これら土地を取得した相続人の負担感が大きく、次のような懸念があるようです。

  • 取得後の管理がしきれない
  • 相続人が女性だけで他家に嫁いでおり、今後引継いでいく人間がいない
  • 農地を承継取得しても農業をしていく意思がない・農業をしていく人間がいない
  • 農地や山林を承継取得しても使い道がない
  • 農地や山林は簡単には売れない(売却が困難)
  • 管理コスト(維持費や固定資産税)がかかるだけ
  • もらっても、自分には手に余るため気が重い

 

今回この法律が創設されたことにより、このような問題を抱える土地の承継問題にも、一定程度の対応をしていく道筋ができたことになります。

また国としても、このような土地が外資によって買い漁られ、日本の国土が荒らされるといく事態を防止し、国の国土は国においてしっかり守っていく、という意味合いもあるように考えられます。

 

<国庫帰属制度の手続きの概要> (法務省HPからの抜粋)

当司法書士・行政書士事務所では、相続による農地や山林の「承継問題」について、この新しい制度の利用に関する「ご相談」や「手続支援」をお受けしています。

法務大臣への承認申請に係る「書類の作成」全般についても、司法書士と行政書士の知見を活かして全面的にお手伝いいたします。

  • 当家の土地(農地、山林等)はこの制度を利用できるの?
  • 承認申請の方法はどうやってするの?
  • 手続に要する費用はいくらかかるの?
  • 申請から国庫帰属までの期間はどのくらいかかるの?

等、この制度に興味のある方、利用を検討されている方はお気軽にお問合せ下さい。

 

なお、万が一、申請が不承認になった場合の不服申立て手続きの代理については「特定行政書士」の業務になります。当事務所の行政書士は特定行政書士の資格を有していますので、不承認の場合の不服申立ての手続き(審査請求等)についても対応ができます。

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。