以下情報を提供しますので、生活に困窮している方は参考にしてください。

<生活保護>

生活に困窮して生きてけない方は生活保護を受けることができます。

生活保護は、さまざまな事情で生活に困った人に対して、国が生活を保障する制度です。

生活保護は誰でも申請することができます。

そして、生活に困っていると判断されれば、無差別平等に受給できます。

どこに居ても申請できます。

住所のないホームレス状態にあっても、申請に訪れた役所を「現在地」として申請することができます。

住所不定の場合は(路上生活や,公園・駅・ネットカフェ・サウナなどに居る場合)、近くの市町村役場内福祉事務所に申請できます。

住民票のおいてある場所と違う場所に居る場合でも、現在生活している所を住所として申請することができます。

これを、生活保護運用における「現在地主義」といいます。

現在地主義の根拠は生活保護法19条にあります。

(実施機関)

第十九条  都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。

  1. その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
  2. 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの

2  居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。

病気や障害、精神的な不調などさまざまな事情があって働くことができず、そのために生活に困窮している場合は生活保護を受けることができます。
また、年齢は関係ありません。

税金や社会保険料、国民健康保険料などを滞納していても生活保護を受けることができます。

借金があっても生活保護を受けることができます。

借金は、法律家に相談して解決していけばよいだけです。

借金を理由に生活保護を受けらないということはありません。

ただし、受給した保護費をもって借金の返済をすることは原則できません。

※生活保護を考えている方は、借金整理のための法律家へ支払う費用も工面できないと思いますが、心配することはありません。法テラスの民事法律扶助制度を利用すればなんとかなります。

 

福祉事務所の窓口に生活保護の申請に行くと、水際作戦と呼ばれる違法な追い返しや窓口対応がおこなわれることがあります。

次に問答例をあげておきますので、次のような違法な追い返しにあった場合は、返答のように答えていきましょう。

◎「若くて健康な人は、申請できません」

⇒ 返答年齢や健康状態は関係ないはずです。健康でも生活に困っていたら申請できるはずです。

◎「働ける人は、申請できません。」

⇒ 返答収入がないとか、働ける場がない場合は申請できるはずです。

◎「申請書は渡せません。」

⇒ 返答それは申請権の侵害ではありませんか。申請させないのは法律違反です。

◎「住所がない人は申請できません。」

⇒ 返答住所がなくても、現在地の役所で申請できるはずです。生活保護法19条にそう書いてあります。

◎「前に住んでいたのは○○市ですね?じゃ、そこに行って申請するべきです。」

⇒ 返答住所不定の場合は、どこでも申請できます。現在地のこの役場で申請できるはずです。生活保護法19条にそう書いてあります。

◎「申請してもどうせ却下されますから無駄です。」

⇒ 返答それは申請してから調査の上で判断してください。とにかく、今日ここで申請します。

◎「借金があると生活保護を受けられません。」

⇒ 返答そんな規定はないはずです。借金があっても生活保護は申請できます。借金は生活保護を受けた後、法律家に相談して解決します。

 

これらはすべて典型的な「水際作戦」です。

法律的な根拠のない違法な対応として、厚生労働省も通知により禁止しています。

生活保護は、これらの事情にかかわらず、生活に困ったときは、誰でも・いつでも・どこに住んでいても、過去のことや生活に困った理由に関係なく、自由に申請できる公的な制度です。

どのような場合でも、「申請」する権利は法律によって保障されています。

窓口でどんな事を言われても、「とにかく今日私は申請します」と明確に伝えましょう。

生活保護を受給するための第一歩は、とにかく「申請」をすることです。

「申請」をすれば、法律上、行政側は保護の対象となるか否かについて、所定の期間内に調査をする義務があるからです。その結果、法律上保護が必要だと判断されれば、保護が開始されます。

逆に考えると、一部の行政側(福祉事務所)としては、「申請」をされてしまうと法律上の調査義務を守らないわけにはいかないため、「ご相談」で済ますとか、申請書を渡さないとか、申請書を受け取らないとか、保護施設(緊急一時保護センター等)に誘導するなど、なるべく「申請をさせない方向」に導く傾向があるわけです。これが水際作戦のカラクリです。

ですから、とにかく「申請」をすることが大切です。

※できれば申請をする前に、上の返答例を暗記して申請に臨むとよいでしょう。

 

生活保護の申請方法や必要書類、福祉事務所への対応、等々、生活保護についての相談先を次に掲載します。

生活保護に関してわからないことがあったら、お近くのネットワークに電話をしてみてください。

生活保護に関するご相談先   

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

048-866-5040(平10~17)

東北生活保護利用者支援ネットワーク

022-721-7011(平13~16) 

東海生活保護利用者支援ネットワーク

052-911-9290(火木13~16) 

生活保護支援ネットワーク静岡

054-636-8611(平10~17) 

近畿生活保護支援法律家ネットワーク 

078-371-5118(平10~16) 

北陸生活保護支援ネットワーク 福井 

0776-25-5339(火18~20) 

北陸生活保護支援ネットワーク 石川

076-231-2110(火18~20) 

四国生活保護支援法律家ネットワーク

050-3473-7973(平10~17) 

生活保護支援中国ネットワーク 

0120-968-905(平9:30~17:30)

生活保護支援九州ネットワーク

097-534-7260(平10~17) 

自立生活サポートセンターもやい  ←クリック
反貧困ネットワーク  ←クリック

ほっとポット   ←クリック

生活保護を受けることは決して恥ずかしいことではありません。

特に、現在新型コロナウィルスの影響により、職を失ったり収入が減るなどして生活していけない方々も少くないと思います。

生活保護は、憲法25条の趣旨に基づき、生活保護法という法律で保障されている、人として健康で文化的な最低限度の生活をしていくためにある制度です。

真に困窮して生きてゆけないときは、国や行政に頼ってもよいのです。

生活困窮で死ぬ必要はありませんから、生活保護の申請をしてみましょう。

その他のセーフティーネット

<その他のセーフティネット>   

臨 時 特 例 つ な ぎ 資 金 貸 付

住宅のない離職者であって,公的な給付・貸付の交付を受けるまでの間の生活費に困窮していている人に,当座の生活費の貸付をおこないます。

貸付額の上限は10万円で,連帯保証人は不要です。また利子は無利子です。

公的給付制度とは,雇用保険求職者給付,職業訓練受講給付金,住宅支援給付,生活保護のことであり,公的貸付制度とは,総合支援資金貸付などをいいます。これらの申請が受理されていることが条件です。 

詳細 相談・申請窓口:現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する市町村の社会福祉協議会

離 職 者 住 宅 支 援 給 付

離職者であって住宅を失った,または失う恐れのある人に対して,賃貸住宅の家賃を給付する制度です。

給付される賃貸住宅の家賃額は,地域ごとに設定された上限額があります。

支給期間は原則3ヵ月で,一定の条件を満たせば最大9ヵ月受給が可能です。

申請時に,離職後2年以内及び65歳未満であることが条件です。また,就労能力と常用就職意欲があって,ハローワークに求職の申込みを行うことも必要です。  

詳細 相談・申請窓口:お住まい(予定)の市区町村役場における住宅支援給付担当窓口

総 合 支 援 資 金 貸 付

失業などにより日常生活全般に困窮を抱えている人に対する,住宅入居費や,生活支援のための資金の貸付をおこないます。

貸付金の種類には,生活支援費(生活再建までの間に必要な生活費),住宅入居費(敷金・礼金等住宅の賃貸借契約を結ぶために必要な経費),一時生活費(生活再建に必要な一時的な費用であって,生活費で賄うことが困難であるもの)があります。連帯保証人が原則必要です。また利子は無利子です(連帯保証人を立てない場合は年利1.5%)。

その他,雇用保険,年金などを含め他の公的な給付・貸付を受けることができず,生活費を賄うことができないこと等が条件です。 

詳細 相談・申請窓口:現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する市町村の社会福祉協議会

これら給付や貸付を受けるためには様々な条件があります。

詳細は各申請窓口にお問合せください。

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。