以下情報を提供しますので参考にしてみて下さい。
<生活保護>
生活に困窮して生きてけない方は生活保護を受けることができます。
生活保護は,さまざまな事情で生活に困った人に対して,国が生活を保障する制度です。
生活保護は誰でも申請することができます。
そして,生活に困っていると判断されれば,無差別平等に受給できます。
どこに居ても申請できます。
住所のないホームレス状態にあっても,申請に訪れた役所を「現在地」として申請することができます。
住所不定の場合は(路上生活や,公園・駅・ネットカフェ・サウナなどに居る場合),近くの市町村役場内福祉事務所に申請できます。
住民票のおいてある場所と違う場所に居る場合でも,現在生活している所を住所として申請することができます。
これを,生活保護運用における「現在地主義」といいます。
現在地主義の根拠は生活保護法19条にあります。 |
(実施機関) 第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの 2 居住地が明らかである要保護者であつても、その者が急迫した状況にあるときは、その急迫した事由が止むまでは、その者に対する保護は、前項の規定にかかわらず、その者の現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村長が行うものとする。 |
病気や障害,精神的な不調など,さまざまな事情があって働くことができず,そのために生活に困窮している場合は生活保護を受けることができます。また,年齢は関係ありません。
税金や社会保険料,国民健康保険料などを滞納していても生活保護を受けることができます。
借金があっても生活保護を受けることができます。
借金は,法律家に相談して解決していけばよいだけです。
借金を理由に生活保護を受けらないということはありません。
ただし,受給した保護費をもって借金の返済をすることは原則できません。
※生活保護を考えている方は,借金整理のための法律家へ支払う費用も工面できないと思いますが,心配することはありません。法テラスの民事法律扶助制度を利用すればなんとかなります。
福祉事務所の窓口に生活保護の申請に行くと、「水際作戦」と呼ばれる、違法な追い返しや窓口対応が
おこなわれることがあります。
例えば、
◎「若くて健康な人は、申請できません」
⇒返答:年齢は関係ないはずです。健康でも生活に困っていたら申請できるはずです。
◎「働ける人は、申請できません。」
⇒返答:収入がないとか、働ける場がない場合は申請できるはずです。
◎「申請書は渡せません。」
⇒返答:それは申請権の侵害ではありませんか。申請させないのは法律違反です。
◎「住所がない人は申請できません。」
⇒返答:住所がなくても現在地の役所で申請できるはずです。
◎「前に住んでいたのは○○市ですね?じゃ、そこに行って申請するべきです。」
⇒返答:住所不定の場合は、どこでも申請できます。現在地のこの役場で申請できるはずです。
◎「申請してもどうせ却下されますから無駄です。」
⇒返答:それは申請してから調査の上で判断してください。とにかく申請します。
◎「借金があると生活保護を受けられません。」
⇒返答:そんなことはないはずです。借金があっても生活保護は申請できます。
借金は生活保護を受けた後、法律家に相談して解決します。
これらはすべて、典型的な「水際作戦」です。
法律的な根拠のない違法な対応として、厚生労働省も通知により禁止しています。
生活保護は、これらの事情にかかわらず、生活に困ったときは、誰でも・いつでも・どこに住んでいても、
過去のことや生活に困った理由に関係なく、自由に申請できる公的な制度です。
どのような場合でも「申請」する権利は、法律によって保障されています。
窓口でどんな事を言われても、「とにかく私は申請します」と明確に伝えましょう。
生活保護を受給するための第一歩は、とにかく「申請」をすることです。
「申請」をすれば、法律上、行政側は保護の対象となるか否かについて、所定の期間内に調査をする義務があるからです。その結果、保護すべきだと判断されれば、保護が開始されます。
逆に考えると、一部の行政側(福祉事務所)としては、「申請」をされてしまうと法律上の調査義務を守らないわけにはいかないため、「ご相談」で済ますとか、申請書を渡さないとか、申請書を受け取らないとか、保護施設(緊急一時保護センター等)に誘導するなど、なるべく「申請」を「させない方向」に導く傾向があるわけです。
ですから、とにかく「申請」をすることが大切です。
生活保護の申請方法や必要書類,福祉事務所への対応,等々,生活保護についての相談先を次に掲載します。
生活保護に関してわからないことがあったら,お近くのネットワークに電話をしてみてください。
生 活 保 護 ・ 貧 困 に 関 す る ご 相 談 先 |
|
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク |
048-866-5040(平10~17) |
東北生活保護利用者支援ネットワーク |
022-721-7011(平13~16) |
東海生活保護利用者支援ネットワーク |
052-911-9290(火木13~16) |
生活保護支援ネットワーク静岡 |
054-636-8611(平10~17) |
近畿生活保護支援法律家ネットワーク |
078-371-5118(平10~16) |
北陸生活保護支援ネットワーク 福井 |
0776-25-5339(火18~20) |
北陸生活保護支援ネットワーク 石川 |
076-231-2110(火18~20) |
四国生活保護支援法律家ネットワーク |
050-3473-7973(平10~17) |
生活保護支援中国ネットワーク |
0120-968-905(平9:30~17:30) |
生活保護支援九州ネットワーク |
097-534-7260(平10~17) |
自立生活サポートセンターもやい ←クリック | |
反貧困ネットワーク ←クリック | |
ほっとポット ←クリック |
生活保護を受けることは決して恥ずかしいことではありません。
特に、現在新型コロナウィルスの影響で職を失ったり収入が減るなどして生活していけない方々も少くないと思います。
生活保護は、憲法25条に趣旨に照らし、生活保護法という法律で保障されている、
人として健康で文化的な最低限度の生活をしていくためにある制度ですから,
真に困窮して生きてゆけないときは,国や行政に頼ってもよいのです。
生活困窮で死ぬ必要はありませんから、生活保護の申請をしてみましょう。