多額の借金問題により債務を整理するには、その負債額、債務者の生活状況や経済状況、返済見込みの有無等により,次のようにいくつかの方法があります。 

任意整理

返済していける見込みが立つ場合に、債権者との任意の交渉により、返済する方向での解決を図る。

過払い金返還請求

引き直し計算をすることにより、払い過ぎているお金(過払い金)を返還してもらう。

自己破産

返済が不可能な場合に、裁判所へ申立をして、全ての支払い義務を免除してもらう(税金等は除きます)。

ヤミ金

返済義務のない一切のお金の支払いを拒否する。場合によっては警察に被害届を提出する。

個人再生(民事再生)

返済が困難な場合に、裁判所へ申立をして、住宅ローン以外の負債を大幅に減額し、その減額された負債分を原則3年で分割返済していく。住宅は維持できる。 

特定調停

裁判所を舞台に、分割返済の方向で債権者と話し合いをしていく。(注)

(注)特定調停は債務者ご本人でもできる手続きですが、裁判所での合意内容につき債務者側に不利な条件で成立してしまう場合もあるため、利用される場合は事前に十分な検討が必要です。 

これらをまとめた総称として「債務整理」と言います。

以下、任意整理、破産、民事再生の他、過払い金返還請求とヤミ金について詳しくご説明いたします。

なお、債務整理をどの専門家(司法書士や弁護士)へ依頼したらよいのかは、事務所の選び方」欄をご覧ください。  

債務調査の結果,債務が残ってしまった場合,その債務の時効が完成している場合や債権者が支払いを免除(または債権を放棄)してくれる場合を除いて,基本的にその債務は返済していかなければなりません。

なお業者との取引期間が長い場合は,利息制限法所定の利率により計算をすることにより,債務が大幅に縮減したり,場合によっては過払いになっていたりしますので,現在あなたが把握している債務額をそのまま真に受けないようにして下さい。

業者がいう債務額は本当の債務額ではありません  

債務者の現在及び将来の生活状況や経済的状況をよく見極め,この先返済していける見込みがある場合には,債権者(業者)との交渉により,残債務を一括又は分割により返済をしていく方法を探ります。

返済額,返済期間,分割の回数等は,すべて債権者と交渉し,当事者間で合意(和解)できた内容により返済をしていきます。

このように,債権者と任意に交渉し,返済する方向で解決していく方法を任意整理といいます。

過大な負債を負ってしまい、返済していくことが不可能(支払不能)である方を対象として自己破産の手続きがあります。
 

手続きとしては,裁判所に破産の手続きを開始してもらう申立てをし、その後残った債務につき支払い義務の免除を許可(免責)してもらいます。
免責が許可されると,結果として支払いをする義務を免れることができます(注3)。  

 

破産は裁判所の手続きであり極めて厳格です。

毎日怠けることなく家計簿をきちんとつけて家計の管理をおこなわなければなりません。

裁判所への提出書類も厖大であり,報告するべき事項(負債を作った原因,過去の借入や返済の説明,財産がある場合はその詳細,等々)もたくさんあります。

また,債務整理依頼時から申立までに3〜6カ月,破産手続期間で約4〜6カ月を要し,結局依頼時からすべて解決するまでに概ね7ヶ月から1年程度の長期間を要しますので,安易な気持ちではできない手続きです。 

「破産」というと言葉のイメージが悪く,破産をすることにことのほか抵抗感を持たれる方がいます。

しかしながら破産は,今後のご自身の生活や人生をいったんここでリセットするという意味では,とても有益な面があるとも言えます。一から新たな出発を目指したいと思われる方には検討に値するでしょう。

(注1)  大きな価値を有する財産(不動産,自動車,貴金属,有価証券,等)を所有しているときは,それらを処分する必要がある場合があります。生活をするために最低限必要な家電製品や衣服等は処分する必要はありません。

(注2) 破産手続中は、保険外交員や警備員などの職業に就くことが制限されます。手続きが終了すれば制限はなくなります。

(注3) 税金や罰金など、支払義務を免れることができない債務もあります。

裁判所に申立てをし、民事再生手続を利用することを認めてもらいます。

債務総額(住宅ローン分は除く)は、5000万円以内である必要があります。

原則として,今後3年間でどのように弁済するかの計画を立てます。

上記2の計画を、裁判所に認めてもらいます。

裁判所から認可を受けた返済計画に基づき返済(弁済)を開始します。

原則として、計画どおりに3年間弁済をすれば、住宅ロー以外の負債についての支払義務を免れることになります。 住宅ローンは以降もそのまま支払っていきます。

個人再生とは,裁判所の監督下の下,負ってしまった負債を大幅に減額し,その減額された負債分を原則として3年で分割返済する再生計画を作成し,これに基づき借金を返済していく制度です。

特に住宅をお持ちの方には、住宅ローンの支払を原則としてこれまでどおり続けつつ、住宅ローン以外の借金を大幅減額したうえで分割弁済していく手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます。住宅ローンの借金は減額できません。)。
これが個人再生の最大のメリットと言えましょう。 

過大な負債を負ってしまったが,住宅ローンの返済中の持家がある等,どうしても破産の手続きは回避したい場合などに(破産の手続きをとった場合,基本的に住宅を手放す必要があります),個人再生手続きは有益です。

民事再生手続も破産と同様裁判所の監督の下おこなわれる手続きであり極めて厳格な手続きです。

要する期間も破産手続き以上の長期に及びますので,安易な気持ちではできない手続きです。

貸金の利息の上限は、利息制限法という法律で定められていますが、 いわゆる消費者金融業者の多くはこの上限を超えた利息(超過利息)を得ていました。

この超過利息分を元金に充当して計算し直すと(これを一般に「引き直し計算」といいます。)、元金が完済されたにもかかわらず、これを知らずにさらに返済としてお金を業者へ支払い続けていることがあります。つまり払い過ぎていたという場合です。

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この払い過ぎたお金が過払い金といわれるもので,法律上利息を付して返還してもらうことができます。  

債務整理手続きをしていく過程で,複数の業者のうちいくつかの業者において過払いとなっている場合がよくあります。

その場合,過払い金については遅滞なく返還してもらう手続きをとり,返還を受けた過払い金を他の業者の残債務へ充当していくことにより,全体としての債務の減少を図っていきます。

そういう意味では,過払い金の返還請求手続きは債務整理の一環として大変重要な手続きと言えるでしょう。  

返還を請求する方法は,貸金業者との任意による交渉の他,こちらから裁判を起こして返還をせまります。
最近の貸金業者の動向を見るに, 満額を回収するには訴訟手続きを踏まなければならないケースが多くなってきています。

なお,貸金業者が倒産しているなどの場合には、回収が困難であったり不可能な場合があります。 また,武富士のように会社更生手続きを行っている場合は,返還金額が大幅に縮減されます。  

ヤミ金は公序良俗に反する犯罪行為であり,刑事・民事においてその責任を厳しく問われるべき行為です。
したがって,原則としていかなるお金も返済する必要はありません。

ヤミ金から現実に交付を受けたお金分すら返す必要がありません。

 

これまでヤミ金に対して支払ってしまったお金も,法律上すべて返してもらうことができます。これは最高裁判所の確定した判決です(最高裁判所第三小法廷 平成20年6月10日判決)。

原則として法律上返済する必要がないのですから,債務を負っているわけでもなく(逆に払ってしまったお金の返還請求権という債権を持っています。),債務として整理する必要もないということになります。

ヤミ金は法律上債務整理の対象ではありませんが,それはあくまで法律上の話です。

もともとヤミ金は法律の範疇で活動する人達ではないので,そのまま放っておくわけにもいかないというのが現状です。

というのは,ヤミ金は執拗に請求や取り立て行為等の犯罪行為を行ってくるからです。

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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