裁判所に申立てをし、民事再生手続を利用することを認めてもらいます。

債務総額(住宅ローン分は除く)は、5000万円以内である必要があります。

原則として,今後3年間でどのように弁済するかの計画を立てます。

上記2の計画を、裁判所に認めてもらいます。

裁判所から認可を受けた返済計画に基づき返済(弁済)を開始します。

原則として、計画どおりに3年間弁済をすれば、住宅ロー以外の負債についての支払義務を免れることになります。 住宅ローンは以降もそのまま支払っていきます。

個人再生とは,裁判所の監督下の下,負ってしまった負債を大幅に減額し,その減額された負債分を原則として3年で分割返済する再生計画を作成し,これに基づき借金を返済していく制度です。

特に住宅をお持ちの方には、住宅ローンの支払を原則としてこれまでどおり続けつつ、住宅ローン以外の借金を大幅減額したうえで分割弁済していく手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます。住宅ローンの借金は減額できません。)。
これが個人再生の最大のメリットと言えましょう。 

過大な負債を負ってしまったが,住宅ローンの返済中の持家がある等,どうしても破産の手続きは回避したい場合などに(破産の手続きをとった場合,基本的に住宅を手放す必要があります),個人再生手続きは有益です。

民事再生手続も破産と同様裁判所の監督の下おこなわれる手続きであり極めて厳格な手続きです。

要する期間も破産手続き以上の長期に及びますので,安易な気持ちではできない手続きです。

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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