深いい言葉

 秩父札所七番法長寺 山門にて

 

当事務所は、見えないもの、聴こえないものの存在を常に意識しています。

このように意識をして日々を過ごしていると、確かに、何かの存在、何かの目が感じられ、近くにその声が聞えてくるように思えます。

その心は、真面目に生きる人間は、大いなる存在に支えられ護られているということです。

畏れるものは何もありません。

諸々の悪い行いはせず、善い行いをしていくように努める、それこそが、大いなる存在が、見えないところで求めていることなのでしょう。

そしてそのように生きていれば、きっと、見えないものが、見えないところで支えてくれているはずだと当事務所は考えています。

 【 費用の適正と明瞭化について 】

そこで、司法書士業務をしていく上での一つの行いとして、当事務所は、費用の適正と明瞭化に努めています。

可能な限り、「かかる費用の目安」を明示することにより、当事務所に依頼をした際の費用面での不安の解消に努めています。

現在、司法書士に依頼した場合の報酬額は自由化されており、その報酬金額については各司法書士が自由に決めてよいことになっています。

そのため、同じ仕事を依頼した場合でも、費用が高い司法書士もいれば安い司法書士もいるというのが現状です。

もちろん、自由に決めてよいといっても、公序良俗に反する高額な報酬が許されてよいものではありません。

このような現状から、司法書士に仕事を依頼する場合は、費用面については事前によく説明を受け、ご自身が納得した上で依頼をするようにして下さい。

なお、司法書士には、司法書士行為規範司法書士法施行規において、報酬の明示に関する規程が定められています。

費用面に関するトラブルが増えています。

依頼をする際には、その司法書士が、下記の規定を遵守しているかどうかは非常に大切な視点です。どうぞよくお確かめの上、依頼の可否をご判断下さい。

司法書士行為規範 第22条(報酬の明示)

1 司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

2 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。

司法書士法施行規則 第22条(報酬の基準を明示する義務)

司法書士は、法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
 
※「法第3条第1項各号に掲げる事務」とは、司法書士が行い得る業務全般のことです。

(注)費用面の明瞭化に努めていますが、お電話によるお見積もりはしておりません。

お電話だけでは事案の内容や難易度、その処理に要する時間や労力、要する実費等が把握できないからです。

お見積りを希望する方は、ご相談の予約をした上で、関係資料をご持参の上ご来所下さい。

 

当事務所は、真剣に手続きを進めたい方のみを相手にお仕事をさせて頂いております。

ですから、真剣な方としかお付き合いをしたくありませんし、冷やかしの方の相手をする余裕がありません。

可能な限り、誠実に当事務所の料金表をHPに掲載しお伝えしているからこそ、ご相談者も誠実な方がいらっしゃる。

本気で真剣に考えている方ならば、自らの手間と時間をかけてでも、当事務所に足を運ぶ方だと考えているのです。

このようなことから、顔の見えないお電話だけの見積もりはお受けしていないのです。

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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