埼玉県秩父市宮側町17番3号 福田ビル1F
営業時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日
当事務所は、いただいたこの職能を、自分のためではなく世の中のために還元していきたいという確たる目的が根本にあります。
松下幸之助さん(現パナソニック創業者)は、ご自身の著書の中で次のような言葉を残されています。
❛ 商売というものは、世の多くの人びとを相手に行う公のものであって、私心にとらわれて行ってはならない ❜
(『素直な心になるために』P.27 PHP研究所)
当事務所は、司法書士という云わば「公」益的ともいえる職能の性質から、私益にとらわれず、「ご依頼人にとって何が最も有益となるのか」を執務姿勢の第一に置いています。
そして、それがたとえ当事務所の収益には結びつかなかったとしても、それはそれでよいと考え日々執務にあたっています。
また当事務所は、なるべく、社会的に弱い立場にある方々の目線に立って業務を行っていくことを目的としています。
以上が、一般的な事務所とは少し異なった、当司法書士事務所が考えていることです。
【事務所所在地】
埼玉県秩父市宮側町17番3号 福田ビル1階
電話 0494(26)5562
<交通>
秩父鉄道:秩父駅徒歩3分 / 西武秩父線:西武秩父駅徒歩12分
秩父神社すぐ、みやのかわ商店街通り内
ジョナサンと大村そば店の間にあるビルの1階、
1階隣りはメガネ屋さん(メガネサロン)、ビル2階は明光義塾です。
(「メガネサロン」の緑色の看板を目指して下さい。その隣です。)。
<駐車場>
当事務所の正面玄関前に1台分ございます。入庫の際は、車両後ろからバックで入庫することにより、出庫がしやすくなります。
平成17年 司法書士試験合格
平成18年 さいたま市の中川清司法書士事務所へ入所
同年12月 司法書士登録
同年 坂東三十三ヶ所観音 札所巡りを行う
平成19年 秩父三十四ヶ所観音 札所巡りを行う
平成21年 独立すべくさいたま市の事務所を退職
同年夏 四国八十八ヶ所札所を歩いて遍路する(詳細は⇒こちら)
同年11月 以前廻った秩父にご縁をいただき、秩父市にて司法書士事務所開業
令和 4年 行政書士登録、特定行政書士認定
【所長が日ごろ考えていること】
所長いがらしの「人となり」については、 「Blog所長が考えていること」をご参考下さい。
当事務所では執務姿勢として次のことを心掛けております。
ご相談者やご依頼人の方のお話は丁寧にお聴きいたします。
なるべくお話しやすい環境をご提供できるよう努めてまいります。
事案の見通しや費用面、ご依頼いただいた案件についての進捗状況等はその都度きちんと説明し、ご依頼人の方の不安の解消に努めます。
品のない集客や営業、ご相談時の依頼の強制は一切行いません。ご安心ください。
行く雲流れる水が如く、自然の摂理にしたがい日々心涼しく業務を行っています。
職務上知り得た情報を第三者には漏らしません。
ご親族であっても、ご本人の承諾なしにお話することはいたしません。
また個人情報の保護は法令を遵守し適切に対処します。
当事務所は、費用面についてはいつも誠実でありたいと考えています。
お客様の費用面での不安を解消し、安心して依頼ができる司法書士事務所を目指しています。
そこで、費用面につきましては当ホームページ上にて可能な限り明記することにより、報酬金額の透明性を図っています。
ご相談時にも、気になる費用については、その内訳と金額の目安を事前にご説明することにより、かかる費用面のご心配がなくなるよう努めています。
その他、法律扶助制度や各種助成制度等を積極的に活用していくことにより、資力の少ない方にも法的救済が図れるよう努力してまいります。
特に債務整理につきましては、法テラスの公的制度を利用して、司法書士に支払う費用を分割・低額にいたします。当事務所は、債務者の方のこれまでの「借金生活」を見直し、これからの「生活の再建」を第一に考え、全面的に後押しをしていきます。
費用の目安は、各種料金 のページをご覧下さい。
(注:お電話によるお見積りはお受けしておりません。電話情報だけでは責任ある回答ができず、後々トラブルの原因となるからです。)
司法書士には、司法書士行為規範や司法書士法施行規則で、次のとおり「報酬の明示」に関する規程が定められています。
司法書士行為規範 第22条(報酬の明示) |
司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。 2 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。 |
司法書士法施行規則 第22条(報酬の基準を明示する義務) |
司法書士は、法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 ※「法第3条第1項各号に掲げる事務」とは、司法書士の行い得る業務全般のことです。 |
さまざまなお困りごとやご心配ごとを抱えている方のお力になれるよう方策を考えてまいります。
また当事務所では、すべての案件について、始めから終わりまで、私が責任をもって事案の対応にあたります。
どうぞお気軽に当司法書士・行政書士事務所へお問合せください。
司法書士・特定行政書士 五十嵐 正 敏
司法書士・特定行政書士 五十嵐 正 敏
受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日
不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
会社の設立、成年後見、農地転用、各種契約書の作成に関するご相談も承っております。
〒368-0046
埼玉県秩父市宮側町17番3号
福田ビル1F
秩父神社すぐ、ジョナサン2軒隣り、大村そば店隣り
9:00 ~18:00
日曜日・祝日