深いい言葉

 秩父札所七番法長寺 山門にて

当事務所は、見えないもの、聴こえないものの存在を常に意識しています。

このように意識をして日々を過ごしていると、確かに、何かの存在、何かの目が感じられ、近くにその声が聞えてくるように思えます。

その心は、真面目に生きる人間は常に大いなる存在に支えられ護られているということです。

畏れるものは何もありません。

諸々の悪しき行いはせず、善い行いをしていくように努める、そして心を清らかに穏やかに保つ、それこそが大いなる存在が見えないところで求めていることなのでしょう。

そしてそのように生きていれば、きっと、見えないものが、見えないところで支えてくれているはずだと当事務所は考えています。

 【 費用の適正と明瞭化について 】

そこで、司法書士業務をしていく上での一つの行いとして、当事務所は、費用の適正と明瞭化に努めています。

可能な限り、「かかる費用の目安」を明示することにより、当事務所に依頼をした際の費用面での不安の解消に努めています。

現在司法書士に依頼した場合の報酬額は自由化されており、その報酬金額については各司法書士が自由に決めてよいことになっています。

そのため、同じ仕事を依頼した場合でも、費用が高い司法書士もいれば安い司法書士もいるというのが現状です。

もちろん、自由に決めてよいといっても、公序良俗に反する高額な報酬が許されてよいものではありません。

このような現状から、司法書士に仕事を依頼する場合は、費用面については事前によく説明を受け、ご自身が納得した上で依頼をするようにして下さい。

なお、司法書士には、司法書士行為規範司法書士法施行規において、報酬の明示に関する規程が定められています。

費用面に関するトラブルが増えています。

依頼をする際には、その司法書士が下記の規定を遵守しているかどうかは非常に大切な視点です。どうぞよくお確かめの上、依頼の可否をご判断下さい。

司法書士行為規範 第22条(報酬の明示)

1 司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

2 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。

司法書士法施行規則 第22条(報酬の基準を明示する義務)

司法書士は、法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
 
※「法第3条第1項各号に掲げる事務」とは、司法書士が行い得る業務全般のことです。
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0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。