障害をもつ子供の将来が心配・・・。

将来もし認知症になったら財産の管理は?

寝たきりの父の土地を売って入院費にあてたい!  

このような心配事はもはや人ごとではありません。

当司法書士事務所では,公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの正規会員である司法書士が,成年後見制度をお考えのあなたをサポートしていきます。

 成年後見制度とは

成年後見制度は,判断能力が不十分な方が財産侵害を受けたり,人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように,法律面や生活面で支援する身近な制度です。

具体的には,認知症や知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方などは,ご自身で不動産や預貯金などの財産を管理することが困難です。また,介護サービスや施設へ入所するための契約を結んだり,あるいは遺産分割の協議をする必要があっても,ご自身でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また,自分に不利益な契約であっても,騙されたり,判断がつかずに契約を結んでしまうなど,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 ≪ 後見制度が必要となるケース ≫

① ひとり暮らしの老後を安心して過ごしたい。

高齢者施設などに入所するための契約をしたり,入所費用を払ってもらいたい。

併せて,これまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。できれば今から頼みたい。 

② アルツハイマーが発症。今一人暮らしだが,自分の意思で悔いのない人生を送りたい。

③ 使うはずもない高額な健康器具など,勧められるとつい買ってしまう。

④ 両親が死亡した後,知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方,施設への入所手続きなどどうしたらいいの?

⑤ 認知症の父の不動産を売却して入院費や施設費用にあてたい。
⑥ 寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが,他の兄弟からお金の使い道を疑われている。
⑦ 父が亡くなりその遺産を相続人間で適切に分けたいが,母が認知症で遺産分割協議ができない。

このように,判断能力が不十分になるおそれのある方々や,不十分になってしまった方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。  

 

 成年後見制度のしくみ

成年後見制度には,大きく分けて,法定後見制度任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見

法定後見制度とは,判断能力が衰えてしまったあとに,その衰えの度合いによって,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人,保佐人,補助人)が,ご本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりします。

本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって,本人を保護・支援していく制度です。

上記事例③ 〜⑦ のような場合などに利用できます。

任意後見

任意後見制度とは,判断能力が衰えるまえに,将来判断能力が衰えてしまった場合に備えて,今,自分自身を「支援する人」・「支援内容」をきめておく制度です。

将来(今からでも)望みどおりの支援を受けることができます。いわば保険のようなものです。

上記事例① 〜③ のような場合などに利用できます。

その他,今しておきたいこと

成年後見制度とは別に, 「今」というときを安心して生きるための方法として次のようなものがあります。

見守り契約

主に1人暮らしの高齢者との間で定期的に面談や連絡をとり、健康状態や生活状況などを確認して、その方の日常生活上における安全と心の安心をサポートをする契約をいいます。

見守り契約は、一般的に月1回程度の定期的な連絡等によって、支援してほしい人の健康状態や生活状況を確認して、報告・助言する内容の身上監護を主体にしている契約です。

身上監護を主体とする内容ではソーシャルワーク契約とも呼ばれます。一方,法律的な助言やその問題解決を期待する内容ではホームロイヤー契約と呼ばています。

「見守り契約」と「任意後見契約」を同時に結ぶことによって、本人の判断能力が不十分になった場合に任意後見契約への移行をスムースに行うことができます。   

財産管理委任契約

財産管理委任契約は、民法の委任契約に基づいた財産の管理を主体にした契約をいいます。

成年後見制度や任意後見制度は判断能力が不十分な方に限られますが、財産管理委任契約は、判断能力はあるが身体の障害によってご自身の財産管理が難しい方、または身上監護
が難しい方を支援することができます。

「財産管理委任契約」と「見守り契約」と「任意後見契約」を同時に結ぶことによって、本人の判断能力が不十分になった場合に任意後見契約への移行をスムースに行うことができます。

死後事務の委任契約

身寄りのない方にとって,自分が亡くなった後の心配ごとは少なくありません。

自分の死を誰に知らせて誰には知らせないか

葬儀はどうするのか

納骨やお墓の手配はどうするのか

現在の自宅や自宅の荷物の処分はどうするのか

といった問題です。

身寄りのない方にとっては,これらの問題はことのほかご心配のことと思います。

このような方のために死後事務の委任契約というものがあります。

これは,自分の死後に,生前の医療費の支払いや葬儀や埋葬などに関する事務等について,信頼できる人に委任する契約です。

法定後見、任意後見、見守り契約、財産管理委任契約は,ご本人が死亡すると終了してしまいます。

しかし,死後事務委任契約は,本人の死亡した瞬間から対応できるようにするための契約であり,上記のようなご心配ごとに対応することができます。 

遺言書の作成 

遺言書を書くという行為は、あなたにとって大切な家族への最後の愛情表現であり、先立つ者の義務ともいえます。

あなたが生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を,どのように活用してもらうのかというのは大変重要なことです。

遺産の多い少ないに関係なく、その財産の配分を巡って親族間で争いが起こることが少なくありません。あなた亡きあと,あなたの残した遺産が原因で,これまで良好であったご家族の関係が崩れ,場合によっては絶縁状態に至ってしまうケースもあります。それは決してあなたの本意ではないはずです。

遺言書は,あなた亡きあと,このようなご家族間の争いを極力回避していくための有益な方法の一つです。

遺言書があることで、無用な親族間の争いを防ぐことができるかもしれないからです。     

人はこの世に生を受けたあと,老い,ときに病に伏し,そしていつか必ず死を迎えます。この事実はどなたにとっても避けては通れない出来事です。

ならばそれらを受け入れ,病気や老い,そして死を前に,今,私たちができることを準備していくことも1つの方法かもしれません。 

私と,私の家族が安心して来たるべき日を迎えることができるように。

自分のために,そしてみんなのために。 

 

当司法書士事務所では,現在,そして将来におけるご自身やご家族について,上記のようなご心配ごとをよくお聞きし,その方にとってもっともふさわしい制度は何かをともに考え,そしてお手伝いをさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。 

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
会社の設立、成年後見、農地転用、各種契約書の作成に関するご相談も承っております。