相続の法的な諸問題

一般に、身内の方が亡くなった場合に相続の問題が発生いたします。

その他、ご自身が亡くなる前に、いずれ発生するであろう相続に関して予めしておく手続きもあります。

では、相続に関する問題とはどのようなものがあるのでしょうか?

例えば   

相続

発生

ご自身が死んだ後の財産(遺産)の分配につき予め自分で決めておきたい。

ご自身亡き後、相続人となる次男には遺産を与えたくない。

相続

発生

亡くなった人の財産(遺産)は誰がどのように引き継ぐのか。

亡くなった人が生前負担していた債務(住宅ローンや借金,滞納税金等)はどうなるのか。

できれば相続したくない。相続の放棄をするにはどうしたらよいのか。

亡くなった人の遺産(財産)をすべて把握できない、どのように調べたらよいのか。
相続人は誰なのか、そしてその相続分はどれ位なのか。
自分は亡くなった人に対して生前とても貢献してきたので、その分遺産を多くもらいたい。
遺言書がある場合とない場合とではどのようにちがってくるのか。
残された親族間で遺産の分配につきまとまらなくて困っている。 

相続人のなかに認知症や行方不明の人がいて、遺産分配の話し合いができない。

遺産分割協議はどのように行えばよいのか。

等々,その他にも相続に関係する諸問題はたくさんあります。  

相 続 登 記

法律的な問題がすべて解決した場合、遺産の中に不動産がある場合には登記です。

解決内容にしたがい、その権利の承継を登記により明らかにします。

相続登記は不動産売買の際の名義変更のように一刻を争う登記ではありませんが、長期間放置しておくと、重ねて相続が起こり手続きが複雑化するなど、さまざまな問題が起こります。

そのような事態を避けるためには、できるだけ早期に相続関係を確定させ、不動産の名義を変更をしておくことが望ましいでしょう。

相続登記は専門的知識を必要とする手続きです。
多数の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図など、必要書類を整えるだけでもご負担の多いものです。


当司法書士事務所では、相続に関係する様々な法的問題についてのアドバイスをご提供するとともに,ご依頼人やそのご家族様についてもっとも妥当であると考えられる方法をともに考え、その手続きのお手伝いをさせていただきます。

またその後の登記についても、戸籍等の必要書類の収集から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成等、すべて一括して代理いたします。

相続に関するご心配事や分からない事等ございましたら、当司法書士事務所へお気軽にご相談下さい。 

相続登記のお見積りについて


相続登記をするのにかかる費用の目安が知りたいという声が多く寄せられます。

相続登記に関する費用面の内訳については、大きく分けて次の2通りがあります。
① 登録免許税等の実費にかかる部分

② 司法書士への報酬の部分

このうち、①の部分はどの司法書士に依頼しても同じ金額です。
②については、現在司法書士の報酬額は自由化されており、各司法書士事務所が自由に決めてよいため、依頼する司法書士により金額が異なります。

したがって、②の部分については、同じ仕事内容 ・ 同じ完成度でも、報酬が高額な司法書士もいれば安い司法書士もあり、かなり幅があるのが現状です。

ここに、相続登記の依頼をする側としては、事前に見積りを取る意味があるのです。

そこでお見積りですが、具体的な見積り金額については、いずれも相続の内容(相続人の数、不動産の数、不動産の評価額、等々)をよくお聞きしてみないことにはお見積りをすることが困難な現状がございます。

特に不動産の評価額はお見積りをする際に非常に重要な意味を持ちます。

評価額が100万円の不動産を相続登記する場合と、評価額が3000万円の不動産を相続登記する場合では、登録免許税(登記をする際に法務局に収めるお金です。これは評価額の1000分の4と決まっています。)が前者は4000円なのに対し、後者は12万円となります。

また司法書士の報酬についても、評価額が高い不動産の場合はそれに応じて報酬も高くなりますし、その他相続する不動産の数が2個の場合と30個の場合、相続人の数が1人の場合と15人の場合では、登記手続きに要する手間が異なりますので、おのずと報酬額も異なってまいります。

相続の内容をよく聞いてみないと見積りが困難という意味は、このような事情によります。

例えば、身体に不調を感じ病院に行った際に、開口一番いきなり「医療費いくらですか?」と聞いてみたところで、「身体を診てみないと答えようがありません。」というのと同じです。

相続登記についても、相続の内容をよくお聞きし、各種の資料を見てみないと答えようがないのです。 

そこで、最低限、相続する不動産の評価額がわかる 評価証明書 があればおよそのお見積りが可能です。評価証明書によって不動産の個数と評価額がわかるからです。
 
依頼を検討されている方にとっては,相続登記の費用がどのくらいになるのか?という点についてはとても気になるところであり、当事務所でもその点はよく理解しておりますので、なるべくきちんとしたお見積りをしていきたいと考えております。

費用を聞きにくい、嫌な顔をされそうだ、聞きに行ったらしつこい営業をされそうだ、といったご心配にもきちんと対応していきます。 

そこで、相続登記の費用について知りたい方は、不動産の所在のある役場で、相続する不動産に関する直近の「評価証明書」(1通150円程度です。)をお取りになってご来所いただければと思います。

評価証明書は相続登記をする際に必要となる書類ですので、事後ムダになることもありません(どっちにしても取らなければならない書類です。)。

お見積りは無料ですので、お気軽にご相談にいらして下さい。

お持ちいただいた評価証明書で実費の部分を計算し、ご来所された際に相続の内容をお聞きすることにより、相続登記費用の見積り(概算額)が算定できるというわけです。


なお、当事務所は依頼を強制することは一切しておりません。

一晩考えたうえで依頼するかどうかを決めるのも、司法書士の人柄(誠実さ,信頼度,親しみやすさ,等)を見てから決めるのも、すべて自由となります。

お見積りだけなら,お名前や電話番号を聞くこともいたしません。見積り額を聞いてそのままお帰りになってもいっこうに構いません。

いつも心涼しく、ガツガツしない業務スタイルが当事務所の一番の取り柄です。
営業はしておりません。

当事務所は、費用面についてはいつも誠実でありたいと考えており、お客様の費用面での不安を解消し、安心して依頼ができる司法書士を目指しています


 

注)お電話よるお見積りはお受けしておりません。

電話情報だけでは責任ある回答ができず、後々トラブルの原因となるからです。

きちんとした金額を知りたい方は、関係資料をお持ちになって当事務所へおこし下さい。

 

遺言をすることの意味

遺言は、あなたが亡くなった後、残された大切な方々のために、あなたの意思を表現するための大変有益な方法です。

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いわばあなた自身の愛のメッセージともいえるでしょう。

遺言を書くことにより、遺産の分配方法や処分方法を定め、法律で決められている相続分を自分の意思で変更し、遺留分に関する規定に違反しない限り、自分の思うとおりに財産の引継ぎをさせることができます。

また、遺族がどのように生きるべきかなどの訓戒を述べたり、葬儀の指図、祭祀の承継者を定めておくこともできます。

亡くなられた方が残した遺産については、その扱いにつきとかく親族間で揉めることがよくあります。そうならないためにも愛のメッセージである遺言が必要なのです。

残された方々に争いごとの種を残さないことも大きな財産であり、また大きな愛情といえるかもしれません。

どうぞあなたのご意思をご家族に残してさしあげてください。

遺言の方式

遺言には、法律上定められた方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。

その方式に従って書くべき事柄をきちんと書かなければ、遺言としての効力が発生しない場合もあります。

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに印を押してする方式。

一人で作ることができること、内容を秘密にしておくことができること等がメリットです。作成にあたって特に費用がかかることはありません。

反面、方式不備のため無効になりやすいことや、偽造や隠匿されてしまうおそれがあるという点がデメリットです。

開封をする際に検認の手続きを要します。 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成するため、自筆証書遺言のように法定の方式を誤って無効になることはまずありません。また、その原本は公証役場に保管されますので、隠匿されたり紛失することもありません。

反面、公正証書によるときは遺言をしたこと、及び遺言の内容が他の者に知られやすいため秘密が保たれ難いという点がデメリットです。

また、財産額に応じた公証人の手数料がかかります。

秘密証書遺言

遺言はしたいがその内容は死ぬまで秘密にしておきたい場合に適した方法です。

遺言を記した証書に遺言者が署名・押印し、それを封筒に入れて証書に用いた印鑑により封印します。さらに、この封筒を公証人及び二人以上の証人の前に提出して、必要事項を書き留めます。
自筆証書のように自筆による必要はありません。

開封をする際に検認の手続きを要します。

遺言はいったん作成した場合でも、その後にご意思が変わった場合には何度でも書き直しが可能です。


せっかく遺言として愛の表現をしても、方式が整っていなかったり内容等が不明確であったために、それらが意味のないものになってしまっては悔いが残ってしまいます。

当司法書士事務所では、ご依頼人のご意向がきちんと生かされるよう、その方のご意思や想いをよくうかがったうえで、費用の面も含め、その方にとってどのような形の遺言が一番良いのかを考え、その作成方法や内容等についてアドバイスをさせていただきます。 

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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