司法書士は裁判所へ提出する様々な書類を作成する権限が法律で認められています。

裁判所へ提出する書類には、民事事件や家事事件について次のようなものがあります。

訴訟に関するもの

訴状、答弁書、準備書面、証拠説明書、等

申立に関するもの

民事調停、民事執行、民事保全、破産、民事再生、

支払督促、特別清算、訴え提起前の和解(即決和解)、

家事審判(※1)、家事調停(※2)、等々

※1 家事審判事件には次のようなものがあります。

・成年後見等に関するもの

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・不在者の財産管理に関するもの

・親子に関するもの(特別代理人、養子縁組、離縁、親権、等)

・相続に関するもの(相続放棄、相続財産管理人選任、特別縁故者に対する相続財産の分与審判,等)

・遺言に関するもの(検認、遺言執行者選任、遺贈の放棄、等)

・遺留分に関するもの

・戸籍法に規定するもの(氏の変更等)

※2 家事調停事件には次のようなものがあります。

・夫婦に関するもの(離婚、財産分与、等)

・男女に関するもの(内縁、婚約不履行、慰謝料、財産分与、等)

・親子・親族に関するもの(離縁、紛争調整、親権者、認知、等)

・扶養に関するもの(扶養請求、扶養料、等)

・相続に関するもの(遺産分割、寄与分、推定相続人廃除、等)  

 

一般に裁判所へ提出する書類は、定められた形式による場合がある他、記載するべき事項がきちんと決められています。

提出すべき書類についてご不安な場合には、司法書士等の専門家へあなたのお考えを伝えて、その趣旨に沿った書類を作成してもらうのもよいでしょう。

当事務所は行政書士業務にも対応しているため、各種の契約書を作成することができます。

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社会や日常生活は様々な契約で成り立っており、これをきちんとした契約書という書面で作成しておくことにより、契約内容を確認し、あるいは事後の紛争を回避していくという点で契約書はとても大きな意味を持ちます。

契約には次のようなものがあります。

財産を終局的に相手方に移転する契約 売買契約、贈与契約、継続的供給契約、割賦販売契約、交換契約、等
財産を利用または使用させる契約 賃貸借契約、金銭消費貸借契約、使用貸借契約、保証契約、連帯保証契約、リース契約、抵当権設定契約、地上権設定契約、砂利採取契約、等
他人の労務、労働力を利用する契約 雇用契約、労働契約、請負契約、運送契約、旅行契約、委任契約、共同経営契約、信託契約、寄託契約、等
団体結成のための契約 組合契約、講契約、等
和解・仲裁合意にかかる契約 和解契約(示談)、仲裁合意(仲裁契約)、等
債権や債務の変更、消滅に関する契約 債権譲渡契約、債務引受契約、代物弁済契約、相殺契約、更改契約、免除契約、等
身分法に関する契約 夫婦財産契約、離婚に関する合意、離縁に関する協議、任意後見契約、等
相続関係の契約 遺産の分割、遺言、等

 

作成する書類についてご不安な場合には、行政書士等の専門家へあなたのお考えを伝えて、その趣旨に沿った書類を作成してもらうのもよいでしょう。

ご自身の意思を相手方に確実に伝えたい場合などには、内容証明郵便にて文書を送付することも有益です。

また、内容証明による文書の送付は、相手方への心理的な圧迫を与える意味もあります。

配達証明付の内容証明によれば、後々紛争となった場合に、裁判上の有力な資料にもなりえます。

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クーリングオフや時効の援用の通知書、敷金返還請求書、損害賠償請求通知書 等の意思表示は、内容証明郵便にて文書を送付することをおすすめいたします。

司法書士は140万円までの民事事件等においては代理権がありますので、あなたの代理人として司法書士より内容証明を送付することができます。 

供託とは、法令の規定に基づいて、金銭・有価証券などを国の機関である供託所に提出して、その財産の管理をゆだね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成させようとする手続きです。

司法書士は、各種供託手続きについての代理権が認められています。

供託に関する各種手続き・書類の作成につき,まずはご相談から供託手続きの専門家である司法書士にお申し付けください。

≪供託の事例≫

1.家賃・地代の弁済供託
ex1. 大家さんから家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で、家賃の受領を拒否された場合
ex2. 地主・家主等受取人が行方不明の場合
ex3. 地主・家主等が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合

⇒これら例の場合,供託をせずに放置しておくと、地主・家主から賃料未払いを理由に契約を解除される危険があります。
  
2.執行供託
ex. 従業員の給与、会社の買掛金、家賃などを差押えられた場合
⇒差押えられた場合、これまでの受取人に支払っても,差押え債権者へ支払いの効力を主張できなくなります。
⇒差押えが競合した場合、供託義務が発生する場合があります。

3.裁判上の保証供託
ex. 仮差押・仮処分の強制執行を行ったり、停止・取消しをする場合
⇒供託をしないと強制執行等の法的手続きが行えません。

4.その他
ex1. 損害賠償金支払いの弁済供託
⇒供託をせず放置しておくと、日々遅延損害金が発生してしまいます。

ex2. 休眠担保権抹消のための弁済供託
⇒弁済金全額を供託することにより抹消登記ができます。

ex3. 営業上の保証供託
⇒供託をしないと営業許可等が得られません。

ex4. 選挙供託 

⇒供託をしないと選挙に立候補できません。   

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0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
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