司法書士は裁判所へ提出する様々な書類を作成する権限が法律で認められています。
裁判所へ提出する書類には,民事事件や家事事件について次のようなものがあります。
訴訟に関するもの |
通常訴訟や小額訴訟における 訴状,答弁書,準備書面,等 |
申立に関するもの |
民事調停,民事執行,民事保全,破産,民事再生, 支払督促,特別清算,訴え提起前の和解(即決和解), 家事審判(※1),家事調停(※2) ,等々 |
※1 家事審判事件には次のようなものがあります。
・成年後見等に関するもの
・不在者の財産管理に関するもの
・親子に関するもの(特別代理人,養子縁組,離縁,親権,等)
・相続に関するもの(相続放棄,限定承認,相続財産管理人選任,特別縁故者に対する相続財産の分与審判,等)
・遺言に関するもの(検認,遺言執行者,遺贈の放棄,等)
・遺留分に関するもの
・戸籍法に規定するもの(氏の変更等)
※2 家事調停事件には次のようなものがあります。
・夫婦に関するもの(離婚,財産分与,等)
・男女に関するもの(内縁,婚約不履行,慰謝料,財産分与,等)
・親子・親族に関するもの(離縁,紛争調整,親権者,認知,等)
・扶養に関するもの(扶養請求,扶養料,等)
・相続に関するもの(遺産分割,寄与分,推定相続人廃除,等)
一般に裁判所へ提出する書類は,定められた形式による場合がある他,記載するべき事項がきちんと決められています。
提出すべき書類についてご不安な場合には,司法書士等の専門家へあなたのお考えを伝えて,その趣旨に沿った書類を作成してもらうのもよいでしょう。