ご自身の意思を相手方に確実に伝えたい場合などには、内容証明郵便にて文書を送付することも有益です。

また、内容証明による文書の送付は、相手方への心理的な圧迫を与える意味もあります。

配達証明付の内容証明によれば、後々紛争となった場合に、裁判上の有力な資料にもなりえます。

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クーリングオフや時効の援用の通知書、敷金返還請求書、損害賠償請求通知書 等の意思表示は、内容証明郵便にて文書を送付することをおすすめいたします。

司法書士は140万円までの民事事件等においては代理権がありますので、あなたの代理人として司法書士より内容証明を送付することができます。 

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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