当事務所は行政書士業務にも対応しています。

行政書士は、

  • 官公署(各省庁、都道府県、市、区役所、町・村役場、警察署等)に提出する許認可等の申請書類、その他の各種書類を作成すること、提出すること、それらの手続の代理
  • 遺産分割協議書、遺言書、定款、各種契約書、内容証明、始末書、等の「権利義務に関する書類」の作成及び相談
  • 図面、議事録、申述書等の「事実証明に関する書類」の作成及び相談

​などの業務を行うことができます。

また、行政書士法改正により(平成26年12月27日施行)、日本行政書士会連合会が実施する研修を終了した行政書士(特定行政書士)は、行政不服申立てにかかる手続きの代理が行えるようになりました。

当事務所の行政書士は特定行政書士の資格を有しており、行政機関への不服申立て手続き(審査請求、再調査の請求、再審査請求)についても対応することができます。

申請に関するもの

官公署(各省庁、都道府県庁、市、区役所、町・村役場、警察署等)に提出する許認可等の申請書類(※1)

作成、提出、手続の代理を行うこと

書類作成に関するもの
  1. 遺産分割協議書、遺言書、定款、各種契約書、内容証明、始末書などの「権利義務に関する書類」
  2. 各種図面(一図、案内図、現況測量図等)、議事録、相続関係図、申述書等の「事実証明に関する書類」

を作成し、相談に応じること

不服申立に関するもの
  1. 許認可等に関して行われる聴聞、弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続について代理すること
  2. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理すること。
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※1 許認可等の申請には次のようなものがあります。

農地法3・4・5条に基づく許可申請、飲食業許可申請、古物商許可申請、自動車登録申請(ナンバー変更、名義変更等)、自動車保管場所証明(車庫証明)申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、酒類の販売免許申請、酒類の製造業免許申請医薬品販売業許可申請、旅館営業許可申請、一般貨物自動車運送事業許可申請、宅建業免許登録申請、ドローン飛行許可申請、等

 

一般に行政機関へ提出する書類は、定められた形式による場合がある他、記載するべき事項や添付書類がきちんと決められています。

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0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。