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不動産登記とは、不動産の所在や,その不動産について生じた権利変動(相続や売買、贈与,担保権等)の内容を公示して、その不動産に対して利害関係のある人達にとっての権利の保全と取引の安全を確保する為の制度です。
司法書士はこれら不動産の登記の専門家ですので,大切な財産である不動産について生ずる様々な法律関係や登記実務について的確なアドバイスをすることができます。
【不動産登記の実例】
不動産の権利に関する登記には様々なケースがありますが,よくある例は次のとおりです。
事 例 |
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1 | <相続・売買・贈与・財産分与、等> 不動産を相続した、買った、贈与を受けた等により不動産の所有者が変わるので名義変更したい。 ⇒ 所有権移転登記 |
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2 | 新しく建物を新築したので建物の登記をしたい。 ⇒ 所有権保存登記 | |
3 | 不動産の所有者が引越などで住所が変わったり、結婚して姓が変わったので、登記簿上の住所や氏の変更の登記をしたい。 ⇒ 登記名義人住所(氏名)変更登記 |
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4 | 金融機関(銀行等)から住宅ローン等の融資を受けたり、個人間で金銭の貸し借りをした場合に不動産を担保に入れたので,抵当権の登記をしたい。また、銀行から抵当権の登記をするよう言われた。 ⇒ 抵当権設定登記 | |
5 | 住宅ローン等の返済をすべて終えたので、抵当権の登記を抹消したい。 ⇒ 抵当権抹消登記 | |
6 | 裁判上の判決や調停等で自己の権利が認められたので、その旨の登記をしたい。 ⇒ 所有権移転登記等 | |
7 | 農地法の許可を条件とする売買、売買の予約、条件付・期限付で売買を受けたので仮登記をつけたい。 ⇒ 仮登記 |
以上,不動産の登記については様々なケースがあります(これ以外にもたくさんあります。)。
当司法書士事務所のこだわりは次の点にあります。
当司法書士事務所では,不動産登記の専門家として,これら事情をよくお聞きし,最も適した登記の方法をご提案していきます。
費用面につきましても,ご依頼人の方の視点に立ち,無駄な書類の収集や無用な登記を極力回避するなどして,必要な範囲での登記実務を行っていくよう心がけています。また,費用の軽減制度を積極的に利用することにより,登記費用を可能な限り抑えられるよう知恵をしぼってまいります。
不動産登記に関連して,土地家屋調査士や税理士など,必要と思われる他士業との連携をはかり,不動産に関する諸問題にも対応しています。
土地家屋調査士や税理士については,当事務所の執務姿勢を理解した信頼のおける方をご紹介しております。
どうぞお気軽にご相談されてみてください。
※ 相続登記についての詳細は,「相続手続き」のページをご覧ください。
司法書士・特定行政書士 五十嵐 正 敏
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当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。
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