所有者不明土地・建物管理制度

関連書籍の読み込み

所有者不明土地問題は、東日本大震災の際にクローズアップされました。復興のための用地取得、仮設住宅を建設するときに、「登記簿上の所有者と連絡がつかない」「境界の話ができない」といった状況から、所有者探索に膨大な時間がかかり復興の妨げとなりました。

また近年、所有者不明土地が全国に多数存在し、公共事業の用地取得、民間の土地取引の支障、森林の管理など、多くの問題が生じており、その対策は、国として取り組むべき重要な課題となっていました。

そこで、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する措置法」が制定され、令和5年4月27日施行されました。

この法律が施行されたことにより、所有者が不明だったり、所有者が適切に管理していなかったりする土地や建物の管理に特化した財産管理制度が新設されることになりました。

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない場合や、所有者による管理がされないことによって他人の権利・利益が侵害される場合に、その土地や建物について、利害関係人が裁判所に申し立てることで、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。

例えば、荒れ果てた土地、朽ち果てた建物などの所有者がわからず、これまで大変困っていた関係者(利害関係人)にとっては、このような土地や建物に関する窓口(管理人)ができたことにより、管理人との間で様々な折衝や交渉の途が開け、より良い善処策、効果的な解決策への道筋が持てるようになります。

この制度の手続きの概要は以下のとおりです。

  • 1
    申立て(不動産所在地を管轄する地方裁判所へ管理人選任の申立てをします)
  • 2
    予納金の納付(不動産管理に必要な費用を確保するためのお金を予め納めます)
  • 3
    異議申立期間の公告裁判所は当該不動産について、所有者不明土地管理制度の申立てがされた旨や異議を届け出ることができる旨を公告します。)
  • 4
    管理命令の発令・管理人選任裁判所が所有者不明不動産について管理が必要と認めた場合、管理人が選任され、管理命令が発せられます。)
  • 5
    嘱託登記(当該不動産の登記簿に管理人が選任された旨が登記されます。)

当司法書士・行政書士事務所では、この新しい管理人選任制度に関する「ご相談」や「手続支援」をお受けしています。

申立てをする際の「書類の作成」全般についても、司法書士の知見を活かして全面的にお手伝いいたします。

 

  • 私は利害関係人に該当するの?
  • 申立てってどうやってやるの?
  • 手続きに要する費用はいくらぐらいかかるの?
  • 管理人にはどんな人が選任されるの?

等々、さまざまな疑問が湧いてきます。

 

所有者が不明な土地や建物についてお困りの方、管理人選任制度に興味のある方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
会社の設立、成年後見、農地転用、各種契約書の作成に関するご相談も承っております。