司法書士は裁判所へ提出する様々な書類を作成する権限が法律で認められています。

裁判所へ提出する書類には、民事事件や家事事件について次のようなものがあります。

訴訟に関するもの

訴状、答弁書、準備書面、証拠説明書、等

申立に関するもの

民事調停、民事執行、民事保全、破産、民事再生、

支払督促、特別清算、訴え提起前の和解(即決和解)、

家事審判(※1)、家事調停(※2)、等々

※1 家事審判事件には次のようなものがあります。

・成年後見等に関するもの

__sozai__/0008127.jpg

・不在者の財産管理に関するもの

・親子に関するもの(特別代理人、養子縁組、離縁、親権、等)

・相続に関するもの(相続放棄、相続財産管理人選任、特別縁故者に対する相続財産の分与審判,等)

・遺言に関するもの(検認、遺言執行者選任、遺贈の放棄、等)

・遺留分に関するもの

・戸籍法に規定するもの(氏の変更等)

※2 家事調停事件には次のようなものがあります。

・夫婦に関するもの(離婚、財産分与、等)

・男女に関するもの(内縁、婚約不履行、慰謝料、財産分与、等)

・親子・親族に関するもの(離縁、紛争調整、親権者、認知、等)

・扶養に関するもの(扶養請求、扶養料、等)

・相続に関するもの(遺産分割、寄与分、推定相続人廃除、等)  

 

一般に裁判所へ提出する書類は、定められた形式による場合がある他、記載するべき事項がきちんと決められています。

提出すべき書類についてご不安な場合には、司法書士等の専門家へあなたのお考えを伝えて、その趣旨に沿った書類を作成してもらうのもよいでしょう。

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。