供託とは、法令の規定に基づいて、金銭・有価証券などを国の機関である供託所に提出して、その財産の管理をゆだね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成させようとする手続きです。

司法書士は、各種供託手続きについての代理権が認められています。

供託に関する各種手続き・書類の作成につき,まずはご相談から供託手続きの専門家である司法書士にお申し付けください。

≪供託の事例≫

1.家賃・地代の弁済供託
ex1. 大家さんから家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で、家賃の受領を拒否された場合
ex2. 地主・家主等受取人が行方不明の場合
ex3. 地主・家主等が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合

⇒これら例の場合,供託をせずに放置しておくと、地主・家主から賃料未払いを理由に契約を解除される危険があります。
  
2.執行供託
ex. 従業員の給与、会社の買掛金、家賃などを差押えられた場合
⇒差押えられた場合、これまでの受取人に支払っても,差押え債権者へ支払いの効力を主張できなくなります。
⇒差押えが競合した場合、供託義務が発生する場合があります。

3.裁判上の保証供託
ex. 仮差押・仮処分の強制執行を行ったり、停止・取消しをする場合
⇒供託をしないと強制執行等の法的手続きが行えません。

4.その他
ex1. 損害賠償金支払いの弁済供託
⇒供託をせず放置しておくと、日々遅延損害金が発生してしまいます。

ex2. 休眠担保権抹消のための弁済供託
⇒弁済金全額を供託することにより抹消登記ができます。

ex3. 営業上の保証供託
⇒供託をしないと営業許可等が得られません。

ex4. 選挙供託 

⇒供託をしないと選挙に立候補できません。   

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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