埼玉県秩父市宮側町17番3号 福田ビル1F
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ヤミ金は公序良俗に反する犯罪行為であり,刑事・民事においてその責任を厳しく問われるべき行為です。
したがって,原則としていかなるお金も返済する必要はありません。
ヤミ金から現実に交付を受けたお金分すら返す必要がありません。
これまでヤミ金に対して支払ってしまったお金も,法律上すべて返してもらうことができます。これは最高裁判所の確定した判決です(最高裁判所第三小法廷 平成20年6月10日判決)。
原則として法律上返済する必要がないのですから,債務を負っているわけでもなく(逆に払ってしまったお金の返還請求権という債権を持っています。),債務として整理する必要もないということになります。
ヤミ金は法律上債務整理の対象ではありませんが,それはあくまで法律上の話です。
もともとヤミ金は法律の範疇で活動する人達ではないので,そのまま放っておくわけにもいかないというのが現状です。
というのは,ヤミ金は執拗に請求や取り立て行為等の犯罪行為を行ってくるからです。
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司法書士・特定行政書士 五十嵐 正 敏
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当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。
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