多額の借金問題により債務を整理するには、その負債額、債務者の生活状況や経済状況、返済見込みの有無等により,次のようにいくつかの方法があります。 

任意整理

返済していける見込みが立つ場合に、債権者との任意の交渉により、返済する方向での解決を図る。

過払い金返還請求

引き直し計算をすることにより、払い過ぎているお金(過払い金)を返還してもらう。

自己破産

返済が不可能な場合に、裁判所へ申立をして、全ての支払い義務を免除してもらう(税金等は除きます)。

ヤミ金

返済義務のない一切のお金の支払いを拒否する。場合によっては警察に被害届を提出する。

個人再生(民事再生)

返済が困難な場合に、裁判所へ申立をして、住宅ローン以外の負債を大幅に減額し、その減額された負債分を原則3年で分割返済していく。住宅は維持できる。 

特定調停

裁判所を舞台に、分割返済の方向で債権者と話し合いをしていく。(注)

(注)特定調停は債務者ご本人でもできる手続きですが、裁判所での合意内容につき債務者側に不利な条件で成立してしまう場合もあるため、利用される場合は事前に十分な検討が必要です。 

これらをまとめた総称として「債務整理」と言います。

以下、任意整理、破産、民事再生の他、過払い金返還請求とヤミ金について詳しくご説明いたします。

なお、債務整理をどの専門家(司法書士や弁護士)へ依頼したらよいのかは、事務所の選び方」欄をご覧ください。  

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。