債務調査の結果,債務が残ってしまった場合,その債務の時効が完成している場合や債権者が支払いを免除(または債権を放棄)してくれる場合を除いて,基本的にその債務は返済していかなければなりません。

なお業者との取引期間が長い場合は,利息制限法所定の利率により計算をすることにより,債務が大幅に縮減したり,場合によっては過払いになっていたりしますので,現在あなたが把握している債務額をそのまま真に受けないようにして下さい。

業者がいう債務額は本当の債務額ではありません  

債務者の現在及び将来の生活状況や経済的状況をよく見極め,この先返済していける見込みがある場合には,債権者(業者)との交渉により,残債務を一括又は分割により返済をしていく方法を探ります。

返済額,返済期間,分割の回数等は,すべて債権者と交渉し,当事者間で合意(和解)できた内容により返済をしていきます。

このように,債権者と任意に交渉し,返済する方向で解決していく方法を任意整理といいます。

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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