貸金の利息の上限は、利息制限法という法律で定められていますが、 いわゆる消費者金融業者の多くはこの上限を超えた利息(超過利息)を得ていました。

この超過利息分を元金に充当して計算し直すと(これを一般に「引き直し計算」といいます。)、元金が完済されたにもかかわらず、これを知らずにさらに返済としてお金を業者へ支払い続けていることがあります。つまり払い過ぎていたという場合です。

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この払い過ぎたお金が過払い金といわれるもので,法律上利息を付して返還してもらうことができます。  

債務整理手続きをしていく過程で,複数の業者のうちいくつかの業者において過払いとなっている場合がよくあります。

その場合,過払い金については遅滞なく返還してもらう手続きをとり,返還を受けた過払い金を他の業者の残債務へ充当していくことにより,全体としての債務の減少を図っていきます。

そういう意味では,過払い金の返還請求手続きは債務整理の一環として大変重要な手続きと言えるでしょう。  

返還を請求する方法は,貸金業者との任意による交渉の他,こちらから裁判を起こして返還をせまります。
最近の貸金業者の動向を見るに, 満額を回収するには訴訟手続きを踏まなければならないケースが多くなってきています。

なお,貸金業者が倒産しているなどの場合には、回収が困難であったり不可能な場合があります。 また,武富士のように会社更生手続きを行っている場合は,返還金額が大幅に縮減されます。  

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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