過大な負債を負ってしまい、返済していくことが不可能(支払不能)である方を対象として自己破産の手続きがあります。
 

手続きとしては,裁判所に破産の手続きを開始してもらう申立てをし、その後残った債務につき支払い義務の免除を許可(免責)してもらいます。
免責が許可されると,結果として支払いをする義務を免れることができます(注3)。  

 

破産は裁判所の手続きであり極めて厳格です。

毎日怠けることなく家計簿をきちんとつけて家計の管理をおこなわなければなりません。

裁判所への提出書類も厖大であり,報告するべき事項(負債を作った原因,過去の借入や返済の説明,財産がある場合はその詳細,等々)もたくさんあります。

また,債務整理依頼時から申立までに3〜6カ月,破産手続期間で約4〜6カ月を要し,結局依頼時からすべて解決するまでに概ね7ヶ月から1年程度の長期間を要しますので,安易な気持ちではできない手続きです。 

「破産」というと言葉のイメージが悪く,破産をすることにことのほか抵抗感を持たれる方がいます。

しかしながら破産は,今後のご自身の生活や人生をいったんここでリセットするという意味では,とても有益な面があるとも言えます。一から新たな出発を目指したいと思われる方には検討に値するでしょう。

(注1)  大きな価値を有する財産(不動産,自動車,貴金属,有価証券,等)を所有しているときは,それらを処分する必要がある場合があります。生活をするために最低限必要な家電製品や衣服等は処分する必要はありません。

(注2) 破産手続中は、保険外交員や警備員などの職業に就くことが制限されます。手続きが終了すれば制限はなくなります。

(注3) 税金や罰金など、支払義務を免れることができない債務もあります。

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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