日常生活のなかで起こるちょっとしたトラブルや揉めごと。法律的にはどうなんだろう?

そんな経験はどなたにでもあると思います。

たとえば…

民事一般 

  • 友達に貸した20万円が返ってこない
  • 押し売りがやってきて高額な布団を買う契約をさせられてしまった
  • これって架空請求?払わなければならないのか…
  • 飲み代のツケを払ってくれない人がいて困っている
  • 未成年の娘が勝手にエステと契約してしまった

 

多重債務・借金

  • 消費者金融数社からお金を借りたが,もう返済できない
  • 失職してしまい,住宅ローンの返済ができなくなってしまった 

 

賃貸借関係 

  • 退去したアパートの敷金が返ってこない
  • 退去時に家主や不動産屋からいろんな費用の請求をされている 
  • 賃借人が家財を残したまま行方不明になってしまった

 

労働問題 

  • 雇い主が給料や残業代を払ってくれない。
  • 会社から退職をせまられている(退職勧奨) 
  • 職場を突然解雇されてしまった(不当解雇)

   

家事事件事務 

  • 離婚調停をしたいけれどその手続きがわからない
  • 亡くなった父の遺産を放棄したい(相続放棄,遺産分割)

etc

等々,私たちが日々暮らしていくまわりには様々な問題があります。


司法書士は暮らしの法律家として,軽微な事件の解決に最適です。


平成15年4月以降,一定の研修を修了し,法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所の管轄(訴額が140万円まで)での民事通常訴訟,即決和解,支払督促,訴え提起前の証拠保全,民事保全,民事調停,少額債権執行などの事件について,相談に応じたり,代理交渉和解交渉のほか,代理人として法律行為ができるようになりました(簡裁訴訟代理等関係業務)。

また家事事件(※1)についても,その書類作成事務についてご相談に応じることができます。 

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 司法書士は,「国民の権利を保護」するために,これらの業務を行う法律家として位置付けられております。

比較的敷居が低く,身近な存在である司法書士へはご相談もしやすく,費用も比較的安価で済み,費用倒れになる心配もあまりありません。

費用倒れになる場合は予めその旨をきちんとお伝えし,なるべく費用をかけない方向での解決を模索していきます。

また,埼玉司法書士会には小額裁判事件における費用助成制度もあります。 

 

当司法書士事務所においても,日常生活に起こる民事事件のご相談や訴訟代理,また家事事件(※1)の書類作成事務について,暮らしの法律家としてよりよい解決を図っていくよう支援してまいります。

 

※1 家事事件とは次のようなものです。

<家事審判事件>

・成年後見等に関するもの

・不在者の財産管理に関するもの

・親子に関するもの(特別代理人,養子縁組,離縁,親権,等)

・相続に関するもの(相続放棄,限定承認,等)

・遺言に関するもの(検認,遺言執行者,遺贈の放棄,等)

・遺留分に関するもの

・戸籍法に規定するもの(氏の変更等)

<家事調停事件>

・夫婦に関するもの(離婚,財産分与,等)

・男女に関するもの(内縁,婚約不履行,慰謝料,財産分与等)

・親子・親族に関するもの(離縁,紛争調整,親権者,認知,等)

・扶養に関するもの(扶養請求,扶養料,等)

・相続に関するもの(遺産分割,寄与分,推定相続人廃除,等)

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0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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定休日:日曜日・祝日

不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
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