司法書士に登記や債務整理等を依頼した場合、費用はいったいいくらかかるのか。

これは依頼する側にとっては大変気になるところです。 

費用面につきましては各事務所によって異なります。依頼をする前に司法書士からよく説明を受けて下さい。そしてご自身が納得した上で依頼をするようにしましょう。

司法書士の報酬について  ⇒ 日本司法書士会連合会   クリックしてみてください。 

 法律扶助制度の利用について 

本来法律上きちんと救済されるべき人が、単にお金がないからという理由で十分な法的救済を受けることができないという事態は決して好ましいことではありません。

当司法書士事務所では、法律家による法律扶助制度の利用は、広く国民の方々の裁判を受ける権利を保証するとの憲法32条の要請にしたがい、裁判費用や司法書士報酬などを支払う余裕がない方につきましては、法テラスの法律扶助制度を積極的に利用することにより、経済的に困窮する方々の費用のご負担を軽減できるようにいたします。

そしてそのような方々についても、法的な救済が図られるように努力いたします。

≪ 各 種 料 金 ≫ 費用の概算については次のとおりです。 

◇ 債 務 整 理(法テラス利用可) ◇   

当事務所で債務整理手続(任意整理、破産、民事再生)を行う場合、法テラスの民事法律扶助制度の利用要件を満たしている方は同制度を利用いたします(制度の利用を希望される場合)。

法テラスを利用した場合の債務整理費用は次のとおりです。  

※ 法テラスを「利用しない」場合又は「利用できない」場合は、事案に応じ下記と金額が異なります。

  任意整理 (法テラス利用時)   

債権者数

(業者の数)

着手金 実費等 合計
(円)
33,000 10,000  43,000
49,500 15,000  64,500
66,000 20,000  86,000
88,000 20,000 108,000
110,000  25,000  135,000
6〜10  154,000  25,000  179,000
11〜20  176,000  30,000  260,000
21以上  198,000  35,000  233,000

(※) 法テラスの任意整理に関する報酬規定では「減額報酬」は認めらておりませんので,法テラスの制度を利用した場合は減額報酬金はかかりません

 

破産(自己破産)(法テラス利用時)

項 目

法テラス利用時

(書類作成援助)

着手金 88,000 
実 費  17,000 

合計(円)

(注1〜3) 

105,000 

(注1)その他,裁判所への予納金が必要となります。

予納金の内訳は,官報掲載費用で10,000〜13,000位,管財事件の場合の破産管財人への報酬として最低20万円位の,合計22万円位です(左記は最低額です。予納金の額は事案や各県裁判所によって異なります。)。管財事件でない場合(同時廃止事件)は,予納金は15,000円位で済みます。

予納金は法律扶助の援助対象とはなりませんので,ご依頼人の直接負担となります。

ただし,生活保護受給者に限って予納金についても法律扶助による立替えが可能です。

(注2) 生活保護受給者については,報酬金及び実費,並びに予納金の立替金につき,償還義務(分割返済の義務)の猶予や,免除が可能な場合があります。

 

民事再生(個人再生)(法テラス利用時)

項 目

法テラス利用時

(書類作成援助)

着手金

110,000 

実 費  20,000 

合計(円)

(注1・2) 

130,000

(注1)その他,裁判所への予納金が必要となります。

予納金の内訳は,官報掲載費用で10,000〜15,000円位,再生委員への報酬(埼玉地裁・ 司法書士支援による本人申立の場合)として最低20万円位の,合計22万円位です(左記は最低額です。予納金の額は事案や各県裁判所によって異なります。)。

予納金は法律扶助の援助対象とはなりませんので,ご依頼人の直接負担となります。

 

 ◇ 不動産の登記 ◇   

登記の種類 費 用 

内訳:登録免許税(印紙代),報酬,その他実費等 ※ 1 

相続による

所有権移転

 ※2,後記「相続登記のお見積りについて」参照

売買や贈与による所有権移転 

 ※2(事案により異なります。)

住所変更

氏名変更

報酬(税込):11,000円(不動産2個まで。不動産3個以上は1個増加するごとに左記金額に770円が加算されます。)。

印紙代:不動産1個につき1000円 

登記情報提供サービス利用料:不動産1個につき332円

抵当権の設定  ※3(事案により異なります。)
抵当権の抹消

報酬(税込):11,000円(不動産2個まで。不動産3個以上は1個増加するごとに左記金額に770円が加算されます。)。

印紙代:不動産1個につき1000円 

登記情報提供サービス利用料:不動産1個につき332円

その他の登記  ※2(事案により異なります。)

※1 登記完了後の謄本(全部事項証明書)の取得費用は含まれておりません。

※2 登記の内容、登記の申請件数、不動産の個数、不動産の評価額、登記必要書類の収集等により異なりますので一慨には算出できないのが正直なところです。不動産の評価額がわかる資料(評価証明書等)をお持ちの上ご相談下さい。   

※3 債権額、極度額、決済立会の有無等により異なりますので一慨には算出できないのが正直なところです。資料をお持ちの上ご相談下さい。

注)お電話よるお見積りはお受けしておりません。電話情報だけでは責任ある回答ができず、後々トラブルの原因となるからです。

きちんとした金額を知りたい方は、関係資料をお持ちになって当事務所へおこし下さい。

 

≪ 相続登記のお見積りについて ≫    


相続登記をするのにかかる費用の目安が知りたいという声が多く寄せられます。

相続登記に関する費用面の内訳については、大きく分けて次の2通りがあります。

① 登録免許税等の実費にかかる部分

② 司法書士への報酬の部分

このうち、①の部分はどの司法書士に依頼しても同じ金額です。

②については、現在司法書士の報酬額は自由化されており、各司法書士事務所が自由に決めてよいため、依頼する司法書士により金額が異なります。

したがって、②の部分については、同じ仕事内容 ・ 同じ完成度でも、報酬が高額な司法書士もいれば安い司法書士もあり、かなり幅があるのが現状です。

ここに、相続登記の依頼をする側としては事前に見積りを取る意味があるのです。

そこでお見積りですが、具体的な見積り金額については、いずれも相続の内容(相続人の数、不動産の数、不動産の評価額、等々)をよくお聞きしてみないことにはお見積りをすることが困難な現状がございます。

特に、不動産の評価額 はお見積りをする際に非常に重要な意味を持ちます。

評価額が200万円の不動産を相続する場合と、評価額が5,000万円の不動産を相続する場合では、登録免許税(登記をする際に法務局に収めるお金です。これは評価額の1000分の4と決まっています。)が前者は8,000円なのに対し、後者は20万円となります。

また司法書士の報酬についても、評価額が高い不動産の場合はそれに応じて報酬も高くなりますし、その他相続する不動産の数が2個の場合と30個の場合、相続人の数が1人の場合と15人の場合では,登記手続きに要する手間が異なりますので、おのずと報酬額も異なってまいります。また、相続人の調査を要する場合は、別途戸籍収集費用等も発生します。

相続の内容をよく聞いてみないと見積りが困難という意味はこのような事情によります。

例えば、身体に不調を感じ病院に行った際に、開口一番いきなり「医療費いくらですか?」と聞いてみたところで、「身体を診てみないと答えようがありません。」というのと同じです。

相続登記についても、相続の内容をよくお聞きし、各種の資料を見てみないことには答えようがないのです。 

そこで、最低限,相続する不動産の評価額がわかる 評価証明書 があればおよそのお見積りが可能です。評価証明書によって不動産の個数と評価額がわかるからです。
 
依頼を検討されている方にとっては、相続登記の費用がどのくらいになるのか?という点についてはとても気になるところであり、当事務所でもその点はよく理解しておりますので、なるべくきちんとしたお見積りをしていきたいと考えております。

費用を聞きにくい、嫌な顔をされそうだ、聞きに行ったらしつこい営業をされそうだ、といったご心配は当事務所に限っては無用です。 

そこで、相続登記の費用について知りたい方は、不動産の所在のある役場で、相続する不動産に関する直近の「評価証明書(1通150円程度です。)をお取りになってご来所いただければと思います。

評価証明書は相続登記をする際に必要となる書類ですので事後ムダになることもありません(どっちにしても取らなければならない書類です。)。

お見積りは無料ですので、お気軽にご相談にいらして下さい。

お持ちいただいた評価証明書で実費の部分を計算し、ご来所された際に相続の内容をお聞きすることにより、登記費用の見積り(概算額)が算定できるというわけです。


なお、当事務所は依頼を強制することは一切しておりません。

一晩考えたうえで依頼するかどうかを決めるのも、司法書士の人柄(誠実さ、信頼度、親しみやすさ、等)を見てから決めるのも、すべて自由となります。

お見積りだけなら、お名前や電話番号を聞くこともいたしません。

見積り額を聞いてそのままお帰りになってもいっこうに構いません。

いつも心涼しく、ガツガツしない業務スタイルが当事務所の一番の取り柄です。

営業はしておりません。
 

◇  商業登記  ◇ 

(1) 株式会社設立一式 

当司法書士事務所では,定款を電磁的記録(電子定款)により作成するシステムを整えておりますので,通常方法により作成する定款よりも費用が4万円安くなります。

  項 目  費 用 
公証人の定款認証費用 
(公証人手数料令 R4.1.1改正)
資本金の額によって次のとおりになります。
・0〜100万円未満は3万円
・100〜300万円未満は4万円
・300万円以上は5万円 
電磁的記録(電子定款)の保存料,
謄本代,情報の提供料,等 

 約 2,000円

 ※電子定款でない場合は,公証人が保存する定款原本の印紙代として,別途4万円が必要です。

③  設立登記の登録免許税 

 150,000円(資本金が2143万円までの場合) 

④ 

司法書士報酬

内訳:書類作成,電子定款作成,定款認証手続き代行,登記申請一式

 77,000円(税込)
⑤  全部事項証明書、法務局への往復郵送料   実費分

合 計

 約26万〜28万円

(資本金の額により異なります)

※ 実際に領収する金額は、上記金額から源泉徴収額を控除した金額です。

(2)その他各種商業登記費用  

事案により異なります。

正確な金額を知りたい方は、関係資料をお持ちになって当事務所へおこし下さい。

 

 ◇ 民事事件一般(請求金額が140万円まで)、簡易裁判所訴訟代理 ◇    

通 常 費 用

<着手金> 請求金額により次の区分(税込)となります。

  • 請求額が50万円未満:55,000円
  • 請求額が50万円〜100万円未満:79,750円
  • 請求額が100万円〜140万円:110,000円

<成功報酬金> 

受けた利益の7.7%(税込)

<実 費>

内容証明郵便料、謄本等の証明書取得費用、

訴訟に至った場合の収入印紙・切手代、交通費、コピー代等。   

※1 法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は,ご希望により利用いたします。 

※2 埼玉司法書士会には小額裁判事件における費用助成制度もあります。この制度を利用すれば,専門家に依頼した場合に費用倒れになってしまうような少額裁判事件についても,ある程度の目的を達成できる場合があります。

当事務所はこのような制度を積極的に活用することにより、費用面のご負担を軽減していくように努めてまいります。  

 

 ◇ 裁判所提出書類の作成   

通 常 費 用 

書類作成報酬として 33,000円(税込)〜です。

作成する書類の種類や作成内容、難易度、作成する枚数等により異なりますので、一慨にはお答えできないのが正直なところです。資料をお持ちの上ご相談ください。

その他、印紙、切手、謄本等取得に要する実費がかかります。

 

※「相続放棄の申立」に関する書類作成報酬:原則 27,500円(税込)

相続人1名増えるごとに上記の金額に5,500円(税込)加算となります。

例えば、相続放棄をする相続人が3人の場合は38,500円です。

その他、事案に応じ「上申書」等の文書の作成が必要になる場合は、別途報酬が発生いたします。

※ 法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は,ご希望により利用いたします。

 

 ◇ 成年後見人・保佐人申立の申立書類作成一式 ◇   

通 常 費 用 
書類作成報酬として,71,500円(税込)です。

申立書類の中には,裁判所で必要とされる書類一式を含みます。

必要に応じて上申等書も作成いたします。

その他,収入印紙や切手等の実費分がかかります。

※ 法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は、ご希望により利用いたします。

民事法律扶助を利用した場合の報酬額は、44,000円〜66,000円です(その他実費が15,000円かかりますので,合計で59,000〜81,000円となります。)。 

法テラス利用時の 書類作成援助立替基準  

 ◇ その他の書類の作成(内容証明等)◇    

内容証明文書の作成にかかる司法書士報酬

司法書士名の有無

報 酬(円)

有り

 民事事件の代理になりますので、上記民事事件一般の金額に準じます。

(文書作成の法的根拠:司法書士法3条1項7号の「代理」)

内容証明に代理人として「司法書士名」が入ることを希望される場合は、文書の作成だけでなく、代理人として事後の交渉一切を引き受けることになりますので、最低でも55,000円以上かかります。 

無し

 11,000円〜 

書類に司法書士名は入りません。よって司法書士は相手方との交渉も行いません(だから「有り」と比べて安いのです。)。

作成する書類の種類や内容、難易度、枚数等により異なります。

資料をお持ちの上ご相談ください。

(文書作成の法的根拠:司法書士法3条1項7号「相談」の「付随業務」、認定司法書士による法テラスの簡易援助の利用もこの根拠に基づきます。)                    

注)その他、郵便料金等の実費が必要となります。

※ 認定司法書士が内容証明文書の作成に関与できるのは、金額が140万円までの民事事件に限ります。

 法テラスの「簡易援助」を利用できる場合は、ご希望により利用いたします。

  • 当事務所では、140万円以下の民事に関する簡易な文書の作成(内容証明等)には、法テラスの簡易援助が利用できます。
  • 簡易援助を利用した場合に利用者が負担する金額は1通につき2,200円(税込)です。
  • 簡易な文書とは、30分程度で作成できる文書のことです。複雑な文書の場合は簡易援助は利用できません。
  • 簡易援助により作成される文書の名義人は利用者本人となり、文書中に司法書士名は入りません
  • その他郵便料金は自己負担です。

 

◇ 相談料 ◇ 

 相談料の詳細は【お問合わせ・ご相談】のページをご覧ください。 

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
会社の設立、成年後見、農地転用、各種契約書の作成に関するご相談も承っております。