新会社法 

平成18年5月より新しく会社法が施行されました。

それに伴い、大企業を念頭に置いていた従来の商法に変わり、中小企業を中心とした会社法が施行され、会社の実態に合った柔軟な機関設計が可能になりました。会社にとっての様々な選択肢が増え,それぞれの会社に合った組織を作ることが可能になったといえます。

 
 <新会社法のポイント>

 最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から株式会社を設立できます。 
 金融機関の払込金保管証明が不要になりました。
 既存の有限会社は簡単な手続きで株式会社に変更することが可能です。
 取締役1名の株式会社も設立できます。 
 株式譲渡制限会社は、役員の任期を10年まで延長できます。

 旧有限会社について

会社法施行にともない旧有限会社法は廃止され,新たに有限会社を設立することはできなくなりました。既存の有限会社は「特例有限会社」として存続し,株式会社として会社法の適用を受けます。

しかし,特例有限会社に全面的に会社法の株式会社の規定を適用すると,有限会社を利用している方にとって負担が増大することになる局面があるため,引続き旧有限会社法と同様の規定が適用できるような経過規定が設けられています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条〜44条)。

特例有限会社を完全なる株式会社に変更するためには,商号を株式会社に変更する手続きが必要になります。この際,資本金を増やしたり役員を増やしたりする必要はなく,現状のまま株式会社に移行することができます。

旧有限会社は比較的簡単な手続きで株式会社への変更が可能です。

 

【 設 立 】

会社法(平成18年5月1日施行)により,株式会社の設立がしやすくなりました。

例えば,以前は資本金が1000万円以上必要でしたが,その制限がなくなりました。また必ず取締役会を置き,取締役3名以上,監査役1名以上を置かなければならないという制限もなくなり,取締役1名からでも設立することができるようになりました。

当司法書士事務所では,これから会社を設立して起業される方をサポートしてまいります。

ご依頼人のお話をよくうかがったうえで,その方にとってもっともふさわしい会社の形態や機関等をご提案していきます。

 

 株式会社設立登記に要する費用

当司法書士事務所では,定款を電磁的記録(電子定款)により作成するシステムを整えておりますので,通常方法により作成する定款よりも費用が4万円安くなります。

 

項 目 

費 用 

公証人の定款認証費用  資本金の額によって次のとおりになります。
・1円〜100万円未満は3万円
・100万〜300万円未満は4万円
・300万円以上は5万円  
電磁的記録(電子定款)の保存料,謄本代,情報の提供料,等 

約2,000円

※電子定款でない場合は,公証人が保存する定款原本の印紙代として,別途4万円が必要です(印紙税法別表第1第6号)。

③   設立登記の登録免許税 

150,000円(資本金が2,143万円まで)。

資本金が2,143万円を超えるとこれより多くなります。 

④  

司法書士報酬

内訳:相談,書類作成,電子定款作成,定款認証手続き代行,等一式

 77,000円(税込)
⑤   全部事項証明書・法務局への往復郵送料  実費分 
合 計

約26〜28万円(税込)

(実際に領収する金額は,上記金額から源泉徴収額6126円を控除した金額です。)

当事務所は商業登記(会社登記)のオンライン申請・電子定款のすべてに対応しています。
また,電子定款を利用すると印紙税4万円を節税できます(その分設立登記費用が安くなります。) 。

 

【各種変更登記】

その他会社の登記には主に次のようなものがあります。

登記費用は各事案により異なりますので、ご相談を受けてみないことには算定できません。

登記の種類

内  容 

役員変更

役員の任期満了や改選、死亡や辞任に伴うの変更の登記等があります。

商号変更

会社の商号は登記事項であるため、商号を変更した場合には商号変更の登記が必要になります。
また、事前に類似商号調査を行う必要があります。

目的変更

変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。
その為、事前に打ち合わせを行う必要があります。

本店移転

本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。
他の市区町村内へ移転する場合、事前に類似商号の調査を行う必要があります。

増資・減資

増資には、それにともなう募集株式の発行(新株発行)や新株予約権の登記などがあります。

減資には、その手段としての株式併合や株式消却に関する登記があるほか、債権者保護手続きがあります。

(有)から(株)への変更

(株)の設立及び(有)の解散の登記をします。その他必要に応じて商号や目的を変更し、増資をすることもできます。

合 併

合併の登記をする前提として、株主や債権者の権利を保護するために様々な手続きを経る必要があります。 

解散・清算結了

解散にともなう清算人の登記や、債権者保護手続きがあります。また、最後に清算結了の登記をする必要があります。
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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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不動産や会社の登記、相続、債務整理、裁判・審査請求、法律相談、裁判所や行政機関に提出する書類の作成は、秩父市のいがらし司法書士事務所へお問い合せ下さい。
会社の設立、成年後見、農地転用、各種契約書の作成に関するご相談も承っております。