それでは法テラスの民事法律扶助を利用した場合、具体的にその報酬基準はどうなっているのか。

法テラスを利用するための条件(収入額や資産の上限等)は様々なHP等でも出ているのですが、肝心要の「じゃ,いったいいくらになるのか?」ということはあまり出ていません。

法テラスに関する大きな問題点の一つとして、国民からは、この制度を利用した際の金額がよくわからないという側面が挙げられます。

法テラスの報酬基準については、一般の方がもっとも関心が高く、知りたい情報であるものと思います。

法テラスは、国民からの多額の税金によって運営されている団体であり、まさに「国民のための制度」を提供しているにも関わらず、国民において容易にその情報を得ることができないという現状は好ましいことではありません。

そこで当事務所としては、公表されている法テラスの報酬基準表をそのままPDFで掲載します。

この報酬基準一覧は、法テラス(日本司法支援センター)が法務大臣の認可を受けて運用している報酬規程であり、民事法律扶助を利用した場合の料金(着手金・成功報酬・実費)はすべてこの基準に基づいた金額になります。

下のPDFをクリックの上、「拡大」してご覧ください。 

注1)代理援助立替基準表の(6)その他 ⑮ 任意整理事件の項目には、「1社〜5社 着手金110,000円,実費25,000円」と概括的に記載されていますが、これは正確な金額ではありません(1社や2社で総額135,000円などという金額になるわけがありません。)

1〜5社については、実際には業者数に応じた細かい基準が存在します。

任意整理の正確な基準は こちら です

(注2)自己破産・個人再生の申立てをする場合、通常、弁護士に依頼する場合は代理援助、司法書士に依頼する場合は書類作成援助の各基準に基づく金額となります。任意整理については、司法書士・弁護士いずれも代理援助基準によります。

 

その他、例えば、

  • 離婚の調停に関する手続きを弁護士さんに依頼した場合には、法テラスの報酬基準によるとその金額はいくらになるのか? ⇒ 代理援助立替基準表(6)その他 ⑥ 家事調停事件・家事・・・ の欄を見ればよいのです。 
  • 離婚の裁判に関する手続の場合は、同じく代理援助立替基準表の(3)家事事件 ① 離婚・認知等請求 を見ます。

 

この報酬基準の一覧表は、一言で言ってかなりわかりにく表です。

また、この表を一般の方が見ても、見方や意味がよくわからないと思います。

そこで、債務整理の案件(任意整理,自己破産,個人再生)については、上記の報酬基準表をもとに見やすい表を当事務所にて作成いたしましたので、こちら をご覧ください。

なお、債務整理離婚事件費用の目安は、法テラスのホームページ上でも公開されていますので、こちらでも確認することができます。 

法テラスを利用した場合の司法書士や弁護士への着手金・報酬金・実費は、すべての事案についてこの報酬基準表にしたがった所定の額が定められています

この場合、司法書士や弁護士は報酬額につきフリー(自由化)というわけではなく、この所定の金額で仕事をしなければならないことになっています。

法テラスで決定を受けた金額以外のお金を依頼者に請求することはルール違反です。

弁護士等が法テラスを利用した場合、法テラスで決定を受けた所定の金額とは別に、依頼者から金銭を受け取ることは固く禁止されています。

そしてこれに違反した場合は処分の対象となります。

これは、民事法律扶助制度の趣旨に反する不適切な行為だからです。

 法テラスを利用できる事務所を探す方法は「法テラスの費用立替制度」欄をご覧ください。   

上記報酬基準表は,「業務方法書別表3」という形で法テラスホームページでも公表されています。

業務方法書別表3 を確認する方法は次のとおりです。

法テラスホームページ (← クリックデキマス)

⇒ 公表事項

⇒ 情報公開・個人情報保護

⇒ 総合法律支援法に基づく公表事項 

⇒ 業務方法書(PDF,全131ページ)

→1~107ページをひたすらスルー

    (途中で嫌になっても諦めずにどんどんスルーしてください。)

 →107ページの後に,別表 が出てきます。

⇒ 別表1(P.108) をスルー

⇒ 別表2(P.111) をスルー

⇒ 別表2の2(P.112) をスルー

⇒ 別表3(113~(やっと見られました。大変お疲れさまでした。) 

この報酬基準表が法テラスホームページでも公表されているのは、法テラス(日本司法支援センター)が行う民事法律扶助制度というものが、そのほとんどが国民の税金によって運営されている公的な制度だからです。

このような観点から、公表は、総合法律支援法(第34条5項)という法律によって義務づけられているのです。

お電話でのお問合せはこちら 
0494-26-5562

司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

受付時間:9:00 ~18:00
定休日:日曜日・祝日

当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。