メールによる法律相談をお受けしない理由

当事務所は,メールによる法律相談はお受けしておりません。

以前はしていたのですが,メールによる相談は情報が極めて限定的であり,またどうしても相談者と受ける側のやり取りが一方通行になってしまうため,お互いにとってあまり有益とは思えなくなったためお受けしないことにしました。

そのことについて少しご説明したいと思います。

 

法律相談を行う上で最も大切なことは,事実関係トラブルに至った状況の把握ということになります。

事案は各案件ごとに様々な事情によって発生していますから(1つとして同じものはありません。),ご相談者からこれらの事情をよく聞いて,事実関係の確認,それらを裏付ける資料(証拠)の有無や内容の検討,当事者間の人間関係,それぞれの考え方や感情面の把握,費用面の検討,等々,これらをもとに,総合的にご相談者にとって何が一番良い解決策なのかを考えていきます。

以上のような観点から,ご相談に対して法的面はもとより,解決の方法について「適切な回答」をするためにも,また,有益で早期解決の方法を提案するためにも,限定的な情報しか得られない個別案件についてのメールでの法律相談はお受けしていないのです。

メールによる法律相談で出来る範囲といえば,どの事案にもあてはまるような一般的,抽象的な回答に限定されるということです。

込み入った個別案件での法律相談は,どこの弁護士や司法書士もメールによる法律相談で適切な回答を導くことは困難と思われます(仮にそれが正解だったとしても,それは単に、「当たっちゃった」というレベルのものです。)。

きちんとした回答をしようと思えば,メールでの限定的なやり取りではあまりにも情報が不足し過ぎており、メールによる限定的な情報をもって適切な回答を導くことは難しいということが言えます。

場合によっては,誤った回答をしてしまう危険も大きいと言えます。

無料メール相談の注意書き等に,「回答内容については責任を持ちません。」とよく書いてあるのはこのような事情によります。

 

当事務所では,責任の持てない回答は初めからしないことにしているのです。

いい加減に回答しようと思えばできるかもしれませんが,当事務所は普段そのような仕事の仕方はしていませんし,また仮にいい加減な回答や誤った回答をいくらしたところでご相談者のためには決してならず,それはかえって失礼なことだと考えているのです。

また当事務所では,メールでアクセスしてきた相談者に対して,とりあえず呼び込んで集客に繋げていこうというような集客目的もまったくありません。 

お医者さんは実際に人の身体を見なければ病気やその対処方法を的確に判断することはできません。

患者さんからさまざまな聞きとりを行い,必要に応じて身体に触れ,表情を見て,いろいろな検査を経て病状を正しく判断するのです。

これが本当のプロのする仕事のしかたなのです。

通常,身体の不調を感じたときは,たとえ辛い体をおしてでも「病院に行かなきゃ」,きちんとした診断には結びつきません。メールによる病状診断が一般化していないのは当然の理です。

魚屋さんや八百屋さんで考えれば,市場で実際に魚や野菜の現物を見なければ,その素材の良し悪しを判断することができないのと同じです。   

以上のような理由から,実際にご相談を受ける場合は,やはり関係資料を持参して,直接面談によるご相談を申し込まれる方が,結果的によりよい解決方法に繋がるものと思います。 

ご自身の足と時間をつかって相談を受けにいけば,また,ときにはきちんと相談料を払って責任のある回答を求めていけば,少なくともメールで相談をするよりは,はるかに有益かつ効果的な助言を得られることは断言できます。 

電子メールはとても便利な面もありますが,法律相談にはあまり向いていないようです。

平成27年 如月    

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司法書士・特定行政書士  五十嵐 正 敏

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当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。