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法テラスの利用条件についてわかりやすく解説していきます。
この記事は、法テラスの実務に精通し、法テラス審査員の経験者である現役の司法書士が書いています。 法テラスの利用条件について、ここまで詳しく具体的に、かつ正確な情報を記載しているものはありません。この記事を読んで、ご自身の利用の可否を検討されてみて下さい。 利用条件をクリアしている多くの方々が、躊躇なく法テラスの制度を利用していくための一助になれば幸いです。 (注)巷にはたくさんの誤情報が見受けられますので、正しい情報だけを見ていくようにして下さい。 |
法テラスの「民事法律扶助」は、資力の乏しい人、つまりあまりお金を持っていない人でも、きちんと法的救済が受けられる、そんな社会を実現していくために創設されている制度です。
では、「資力の乏しい国民等」とはどのような人のことをいうのでしょうか。
これについては、法テラスの 業務方法書別表1できちんと定められておりまして、要は下に書いてある≪収入に関する基準≫と≪資産に関する基準≫のいずれをも満たす者のことをいうとされています。
すなわち、申込者について収入と資産において一定の基準が定められており、その基準を満たす方についてのみ利用することができます。
収入及び資産に関する基準は次のとおりです。
≪収入に関する基準≫
申込者の収入(手取り月額(賞与を含む)をいう。以下同じ。)にその配偶者の収入を加算した額が、その家族の人数に応じ下記の基準額以下であることです。
単身者 | 182,000円( 200,200円 ) |
2人家族 | 251,000円( 276,100円 ) |
3人家族 | 272,000円( 299,200円 ) |
4人家族 | 299,000円( 328,900円 ) |
以下、家族1名増加毎 | 基準額に30,000円( 33,000円 )を加算 |
※上の図の( )内は申込者が生活保護上の一級地に居住している場合の基準です。
一級地は次の通りです。次の一覧表に該当する市区町にお住まいの方は、かっこ内の金額が収入の上限額となります。
<生活保護の基準に定める一級地>
都道府県 | 市町村名 | |||
---|---|---|---|---|
東京都 | 23区 | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 |
三鷹市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | |
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | |
東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | |
狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | |
多摩市 | 稲城市 | 西東京市 | 青梅市 | |
武蔵村山市 | ||||
神奈川県 | 横浜市 | 川崎市 | 鎌倉市 | 藤沢市 |
逗子市 | 大和市 | 三浦郡 葉山町 | ||
横須賀市 | 平塚市 | 小田原市 | 茅ヶ崎市 | |
相模原市 | 三浦市 | 秦野市 | 厚木市 | |
座間市 | ||||
埼玉県 | 川口市 | さいたま市 | 所沢市 | 蕨市 |
戸田市 | 朝霞市 | 和光市 | 新座市 | |
千葉県 | 千葉市 | 市川市 | 船橋市 | 松戸市 |
習志野市 | 浦安市 | |||
大阪府 | 大阪市 | 堺市 | 豊中市 | 池田市 |
吹田市 | 高槻市 | 守口市 | 枚方市 | |
茨木市 | 八尾市 | 寝屋川市 | 松原市 | |
大東市 | 箕面市 | 門真市 | 摂津市 | |
東大阪市 | 岸和田市 | 泉大津市 | 貝塚市 | |
和泉市 | 高石市 | 藤井寺市 | 四條畷市 | |
交野市 | 泉北郡 忠岡町 | |||
兵庫県 | 神戸市 | 尼崎市 | 西宮市 | 芦屋市 |
伊丹市 | 宝塚市 | 川西市 | 姫路市 | |
明石市 | ||||
京都府 | 京都市 | 宇治市 | 向日市 | 長岡京市 |
滋賀県 | 大津市 | |||
愛知県 | 名古屋市 | |||
広島県 | 広島市 | 呉市 | 福山市 | |
安芸郡 府中町 | ||||
岡山県 | 岡山市 | 倉敷市 | ||
福岡県 | 北九州市 | 福岡市 | ||
宮城県 | 仙台市 | |||
北海道 | 札幌市 | 江別市 |
※2 ≪ 家族人数の考え方 ≫
上記資力基準における申込者の家族の人数は、
以下の人数の合計(①+②+③の人数) になります。
① 申込者
② 配偶者:申込者と同居していることが必要
③ 申込者と同居し、申込者又は配偶者が扶養している家族
③は、次のa〜cを充たす者をいいます。
a. 申込者又は配偶者と同居している。
b. 申込者又はその配偶者から生活費の主たる部分が賄われている。
c. 年間の収入が103万円以下(賞与を含めた平均手取月収が74,000円以下)
例えば、成人した後も親と同居する者(独身、扶養家族なし)が申込者の場合
①(1人)+②(0人)+③(0人)=1人
となりますので、単身者としての基準額をみていけばよいのです。
※3 医療費,教育費などの出費がある場合は、相当額について収入額からの控除が認められます。
※4 申込者又は配偶者が家賃又は住宅ローンを負担している場合は、上記の収入基準額に、現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものが基準額となります。
ただし、加えることができる額の上限は次のとおりです。
単身者 | 41,000円(53,000円) |
2人家族 | 53,000円(68,000円) |
3人家族 | 66,000円(85,000円) |
4人家族 | 71,000円(92,000円) |
(注) カッコ内は東京都特別区(=東京23区)に居住している方の基準です(民事法律扶助業務運営細則第9条 家賃等の地域加算額)。
東京23区にお住まいの方はカッコの金額で見てください。
(注)( )は東京23区だけが適用です。大阪や福岡,横浜等の「区」は違います。
≪資産に関する基準≫
不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産の時価と、貯金・預貯金との合計が、次の基準を満たすことが必要です。
単身者 | 180万円以下 |
2人家族 | 250万円以下 |
3人家族 | 270万円以下 |
4人家族以上 | 300万円以下 |
※1 3ヶ月以内に医療費・教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
※2 法律相談援助(無料相談)のみを利用する場合は、預貯金の合計が上記の基準を満たしていることで足ります(不動産、有価証券等の資産は除外)。つまり、2000万円相当の土地や建物を持っていても、預貯金の額が上記の基準内であれば無料相談を受けることができます。
≪その他の要件≫
があります。
( ご注意 )
巷では、法テラスの民事法律扶助を利用するには収入が一律182,000円以下でなければ利用できないという記述がありますが、これは誤った情報です。
182,000円以下は「一級地以外」に居住する「単身者」の方の場合の収入額の上限です。
2人家族以上の場合は、家族数に応じて収入の上限は増額していきます。
その他、住宅ローンや家賃、医療費、教育費、その他生活していく上でやむを得ない支出がある場合は、その分が考慮されます。その結果、世帯収入が40万円以上ある場合でも利用できるケースがあります。
( 収入基準の算定の具体例 )
例えば、東京23区(一級地)に居住する、申込者を夫とする4人家族の方のケースで見てみましょう。
(1)家族構成
(2)その他の生活状況
まず東京23区は上の表にある生活保護の基準に定める一級地ですから、東京23区に住むの4人家族の方の収入額の上限は、上の表のカッコ書きのように328,900円となります。
次に申込者である夫と妻の「手取月収」をみます。
(支払金額−社会保険料−源泉徴収額)÷12 となります。
(具体的な検討)
夫の月額の収入は、毎月の給料(手取)32万と、賞与分55,000円(66万÷12)の合計375,000円です。
上記夫婦の手取り月収は、妻の収入7万円と合わせて合計445,000円ですが、家賃で92,000(東京23区に住む4人家族の方の家賃は、上の表のカッコ書きのように、92,000円を限度として収入基準額への加算が認められます。)、教育費で3万円、医療費で5,000円がかっている場合は、
(375,000円+7万円)−3万円 −5,000円 ≦ 328,900円+92,000円(家賃支出分)
となりますので、家賃加算後の収入基準額420,900円(328,900円+92,000円)を10,900円程下回ることになりますので収入基準をクリアすることになります。
このように、家族人数や居住地、住宅ローン又は家賃の支払い、医療費、教育費等の支出によっては、収入が40万円以上あっても利用できる場合もあります。
収入基準 の 計算式(それぞれの月額の金額) |
(申込者と配偶者の収入合計 ※1・2) −(医療費) −(教育費) −(生活上やむを得ない支出 ※3) ≦(家族人数に応じた収入基準額)+(家賃や住宅ローンの支出額(上限あり)) ⬇ 上の計算式が成立する方は法テラスの収入基準クリアーです! |
※1 給与明細書がある方は、法テラスで審査される収入条件は直近2か月分で計算していきます。直近2か月分の合計を2で割った金額が上記を満たしていれば収入基準をクリアーしたことになります。
給与明細書がない方は直近2か月分では計算しません。この場合は、前年度の源泉徴収票がある方は、上記「源泉徴収票から「手取月収」を導く計算式」に従って月額の収入を算定していきます。
※2 家族が紛争の相手方である場合は、相手方の家族の収入は申込者の収入には加算しません。
例えば、妻(=申込者,月額収入15万円)が夫に対して離婚の請求をする際,仮に夫の収入が50万円であったとしても、夫は紛争の相手方になりますから、妻だけの収入15万円を収入として計算した結果、法テラスの収入基準はクリアとなります。
※3 「生活上やむを得ない支出」とは、法テラスの規定では「職業上やむを得ない出費」(業務方法書別表1第2 2項)という言い方になっていて、税法上の経費には当たらないものの、その出費をしなければ職業を維持することができなくなるような出費をいう、ということになっていますが、「職業上」とか「税法上の経費」とか「職業を維持できない」って、はぁ?という感じで何が何だかさっぱり意味がわかりませんね。
実はこれは、申込者の「職業」とはあまり関係がないのです。
これはわかりやすくいうと、申込者において「日常生活を維持していく上でやむを得ない支出」と考えていけばよいのです。
具体例として、
などです。その他様々なケースが考えられますのでケースバイケースになります。
(ご注意) 法テラスのいう「職業上」という文言で考え始めると、わけがわからなくなりますのでご注意ください。
なお、利用条件をクリアした方は、同一案件につき3回まで弁護士や司法書士の無料相談を受けることができますので、相談料はかかりません。
司法書士・特定行政書士 五十嵐 正 敏
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当事務所は、気になる「費用」面についてはいつも誠実でありたいと考え、適正と明瞭を心掛けています。法テラスの法律扶助制度の利用に対応し、資力の乏しい方への法的救済が実現できるよう取り組んでいます。これが、秩父市・いがらし司法書士事務所の特徴です。
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